FXなどが原因で個人再生をしてもマイホームを守れる?
マイホームを持ち、妻子のために日々立派に働いている方でも、日々のストレス発散でスマホゲームのガチャに課金してしまったり、あるいは、FX取引や仮想通貨で資産運用をしようとした結果失敗をしてしまったりして、突然高額の借金が降りかかることがあります。
この場合、債務整理などで借金を整理するのが得策でしょう。
しかし、ギャンブルや浪費が原因で借金を作った場合には、自己破産が認められない可能性があります。
これに対し、個人再生を用いると、FX、仮想通貨、ガチャなど、原因・経緯に問題がある借金であっても、マイホームやその他の殆どの財産を維持しながら、借金を減額することが出来ます。
個人再生は、家庭への影響を最小限に抑えるためには、特に便利な債務整理手続です。
しかし、数々の注意点がありますから、必ず弁護士に相談して下さい。
このコラムでは、特にFX、仮想通貨、ガチャなどによる借金でお悩みの方に向けて、個人再生による借金の整理のメリットについて解説します。
このコラムの目次
1.個人再生とは
個人再生は、借金の一部を原則3年間(最長5年管)にわたって支払いきると、残る借金の返済を免除して貰える債務整理手続です。
借金の一部の返済計画、「再生計画」を、裁判所に認可してもらうことが手続のメインとなります。
借金を原則全額免除して貰える自己破産手続とは異なり、手続後も借金の返済負担が残ってしまう代わりに、「財産の処分」や「資格制限」など自己破産手続の主なデメリットを回避することが出来ます。
なお、よく、家族にも内緒で債務整理をしたいという相談を受けますが、個人再生をしていることは、家計簿の作成や、同一世帯の家族の収入や資産に関する資料を集める過程で、配偶者などの家族にバレてしまう可能性が高いです。
しかし、予め家族の協力を得られた方が、手続の成功率は上がりますので、むしろ、積極的に誠意をもって謝罪して、事実も包み隠さず話した上で、協力をお願いするべきと言えます。
[参考記事]
個人再生が出来ない人とは?|手続きのための条件
2.個人再生の返済額
個人再生では、減額されるとはいえ、借金の返済負担が残りますので、その返済が現実に履行出来るどうかが問題となります。
返済額、収入や支出などの家計状況、家族の援助、取り崩せる財産などからして、再生計画に基づく返済が履行可能であると裁判所に認めてもらう必要があります。
再生計画の履行可能性を判断するうえでは、返済総額が最重要ポイントです。
一般的に用いられる小規模個人再生では、以下の2つのいずれかより大きい方の金額が返済額になります。
- 最低弁済額
「借金500万円なら5分の1の100万円」など、借金総額に応じて法律上あらかじめ定められている金額です。 - 清算価値
仮に、自己破産を選択した場合に、債権者に配当されることが見込まれる債務者の財産相当額です。
さて、FXや仮想通貨などでは、証券会社一社だけから請求を受けている方もいらっしゃるでしょう。
債権者が少ない・特定の債権者だけに多額の借金をしているケースでは、もう1つの手続である給与所得者等再生を利用することもあります。
給与所得者等再生では、上記2つに加えて、「可処分所得2年分」が基準に追加されます。この可処分所得基準により返済額が膨らむリスクがありますから、該当する方は以下のコラムをご覧下さい。
[参考記事]
給与所得者等再生で問題になる「可処分所得」の計算方法
3.個人再生のメリット
(1) 借金の原因が問題にならない
FX取引や仮想通貨など、ギャンブル同然の投資で借金を作ってしまった方々にとっての個人再生の最大のメリットが、個人再生では借金の原因が手続で問題とならないことです。
自己破産手続では、ギャンブル同然の投資による借金は、原則として借金の免除が許されない事情である「免責不許可事由」になっています。(実務上は、よほど悪質でない限りは、裁判所の判断で借金の免除が認められていますが、あくまでも裁判所の裁量の話であり、絶対に認められる保証はありません)。
一方、個人再生では、免責不許可事由のようなルールはありません。
ですので、破産を選択しても借金が免除されないリスクがあること自体が不安な方や、他にも免責不許可事由に該当する問題点がある方は、個人再生を検討すべきでしょう。
個人再生では、借金の原因は問われないといっても、再生手続中に、FX・仮想通貨・ガチャなど、借金の原因となったものに再びお金を使っていたことが発覚すれば、裁判所から、今後もまたお金を無駄遣いしてしまうのではないか、と疑われます。
特に、手続中に返済予定額を支払う「履行テスト」が実施された場合に、無駄遣いしたために履行テストの支払いができなくなってしまっては、再生計画不認可のリスクは一気に高まります。
手続中には、FX・仮想通貨・ガチャなどには一切手を出さないようにしましょう。
(2) 担保となっていない高額財産を残せる
家庭がある方の場合、マイホームをはじめとして、手元に残したい財産は多いことでしょう。相場の急変・レバレッジで短期間に保有財産以上の借金を抱えやすいFXなどの借金を解決するうえでは切実な問題です。
しかし、自己破産では、高額な財産は裁判所により処分され、債権者に配当されてしまいます。
これに対し、個人再生では、裁判所による財産の処分がありません。債権者に清算価値以上の返済をするからです。
ただし、担保となっている財産は別。たとえば、自動車ローンが残っている場合には、自動車は原則として自動車ローン債権者に引き揚げられてしまいます。
[参考記事]
個人再生をするとローンが残っている車はどうなる?
高額な財産があると、清算価値も膨らんで借金があまり減らないおそれがあります。かといって、財産を隠そうとしないでください。個人再生ができなくなるどころか、最悪、罪に問われてしまいます。
返済計画を例外的に5年に延ばして1回あたりの返済額を減らすなど、対処できる可能性はあります。弁護士に相談しましょう。
(3) マイホームが処分されない可能性がある
個人再生には、「住宅資金特別条項」という固有の制度があります。
この制度が使える場合には、たとえ既にマイホームが差し押さえられてしまっている場合でも、マイホームの処分を回避することが出来ます。
しかし、住宅資金特別条項は、どのような場合でも利用できる訳ではありません。
例えば、住宅ローンのついでに教育ローンも住宅ローン債権者から借りていて、その教育ローンの担保権も自宅に設定されている場合や、保証会社が住宅ローンの代位弁済をしてから6か月経過してしまってから申立てをした場合には、住宅資金特別条項は利用出来ません。
また、住宅資金特別条項を利用すると、住宅ローンの残債務は一切減額されませんので、ご注意下さい。
マイホームは非常に高額な財産ですが、その清算価値を算出するにあたっては、住宅ローン残高が考慮されます。
オーバーローン(不動産価格<住宅ローン残高)の場合には、清算価値はゼロです。一方、アンダーローン(不動産価格>住宅ローン残高)の場合には、両者の差額が清算価値に計上されます。
年配の方で住宅ローンの返済が進んでいる場合、もしくは不動産価格が高い場合は、マイホームの清算価値が無視出来なくなります。
不動産価格は、査定方法や、査定業者により大きく変わりますし、また、裁判所によっても要求する方法が異なります(例えば、大手の業者の査定書しか認めない裁判所もあれば、地元の中小業者の査定書でも可とする裁判所もあります)。弁護士に確認の上、慎重にマイホームの清算価値を検討して下さい。
(4) 職業や資格に影響が出ない
自己破産では、破産手続中、警備員や保険外交員、金融関係の資格など、他人の財産に関わる資格や職業で働くことが制限されてしまいます(最終的に、免責が認められて復権すれば、この制限はなくなります)。
そのため、勤務先に自己破産することを伝えて、手続中の休職や転属を依頼することが必要になってきます。
これに対し、個人再生では、このような資格制限が一切ありません。
勤務先から借金をしているとか、既に給料が差し押さえられている等の問題がない限り、勤務先に個人再生をしていることを伝える必要はありません。
また、手続中でも、従来通りに働き続けることが出来ます。
4.FX等による債務整理は弁護士にご相談を
家族に対して、FX取引・仮想通貨・ゲームのガチャなどで借金をしてしまっているということを打ち明けるのは、非常につらく、恥ずかしいことでしょう。
しかし、個人再生を用いることで、家族の生活の場であるマイホームを守りながら、借金を一気に減額することが可能ですので、その再生手続の成功率を上げるために、早い段階から家族の協力を得られる体制を作ることが重要です。
なお、今回は、個人再生のメリットを主に説明してきましたが、個人再生のデメリットやリスク、そして、よくある誤解については、以下のコラムで解説していますので、ご参照下さい。
[参考記事]
個人再生は怖くない!よくある誤解と本当に注意すべきデメリット
個人再生は、再生計画の履行可能性、清算価値や、債権者の反対制度、住宅資金特別条項など、一般の方々には理解しづらい点が多い制度です。
下手にお金に関する周囲の状況をいじらずに、まずは専門家である弁護士に相談して、その助言に従うことをお勧めします。
泉総合法律事務所では、個人再生により借金問題を解決した実績が多数ございます。是非ともお気軽にご相談下さい。
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