債務整理

個人再生は怖くない!よくある誤解と本当に注意すべきデメリット

個人再生は怖くない!よくある誤解と本当に注意すべきデメリット

個人再生手続は、支払いきれないおそれのある借金の返済義務などの全ての金銭支払義務、つまり「債務」(債権者から見れば「債権」)を、裁判所に申し立てをして、大きく減額してもらえる債務整理手続です。
裁判所に、借金のうち最低限支払わなければならない一部の金額について、原則3年(最長5年)で返済する「再生計画」の案を認可してもらうことが、手続の主な目的となります。

認可をされると、支払うべき借金が再生計画通りに減額及び分割払いとなり、支払を終えると、残る借金が免除される仕組みです。

「住宅資金特別条項」という制度により、ローンの残る持ち家を維持でき、また、担保のついていない財産も処分されないなど、自己破産手続のリスクやデメリットを回避できる便利な手続です。

しかし、裁判所を利用するため、自己破産と同様のデメリットがあることも事実です。

このコラムでは、個人再生手続でしっかり注意が必要なデメリット・デメリットへの現実的な対策・さほど問題になりにくいのに不安に思われてしまいやすい個人再生の誤解について、分かりやすく説明します。

1.個人再生で注意すべきデメリットと対策

(1) 債権者を平等に扱わなければならないため生じるデメリット

「債権者平等の原則」といって、個人再生手続では、特定の債権者を他の債権者より優遇することは、原則として許されていません。
全ての債権者を対象として返済を減額することになります。

借金全額を支払えなくなってしまったとわかっているのに、ある債権者にだけ優先的に返済する「偏頗弁済」も許されません。
偏頗弁済をすれば、その分再生計画での返済額が増えてしまうこともあります。

そうなると、以下のような様々な問題が生じるのです。

①借金のある友人や親族、勤務先など周囲の人にバレる

友人や親族、勤務先(労金や共済組合も含みます)からの借金も手続の対象になりますから、相手に個人再生したことがバレます。

債権者平等の原則がある以上、手続から外せず、手続前に返済することもできないことを説明しつつ、しっかり謝りましょう。

②保証人に請求がされる

保証人がいる借金が手続の対象になると、保証人に借金残高が一括請求されます。あなたが個人再生手続しても保証人への請求額は減りません。

債権者との交渉次第では保証人の支払いを分割払いにすることもできますが、交渉失敗となれば保証人も債務整理が必要でしょう。保証人へ必ず事前に連絡して、対応策を協議しましょう。

③ローンの残る自動車を失う

ローンのあるマイホームを残せる「住宅資金特別条項」制度は、その名の通り、住宅にしか使えません。

自動車は、ローンが残っていれば債権者により処分されてしまいます。

対策としては、親族に代わりに自動車ローンを支払ってもらうことで、自動車を手元に残せることがあります。このように、もとは支払責任を負わない人が借金を代わりに支払うことを、「第三者弁済」と言います。

車検証の名義や契約内容次第では、自動車の引き渡しについて難しい問題が生じることがあります。自動車ローンがあるときは、必ず弁護士に伝え、車検証などを見せてください。

④ 家賃の滞納があれば、アパートから追い出される可能性がある

滞納している家賃も手続の対象になります。支払えば偏頗弁済、支払わなければ契約解約となってしまいます。

弁護士に裁判所を説得させ生活費として支払いを許してもらうか、第三者弁済が基本的な対策です。

退去することになっても、引っ越しは可能です。退去までの期間は数か月ありますし、しっかり探せば、新しく借りられるアパートは多くあります。

⑤通信料滞納や本体代金未払いなら、スマホが解約される

スマホの通信料を滞納している場合、または、本体の割賦払いの残金がある場合、家賃同様の問題が生じます。

ここでも、第三者弁済が基本的な解決策となります。解約することになっても、プリペイド携帯ならば新規契約できるでしょう。

⑥借入先の銀行にある口座の入出金ができなくなり、預金を失う

債権者である銀行は、口座の入出金ができなくなる「口座凍結」をすると同時に、預金で借金回収をする「相殺」をしてしまいます。

引き落とし先・振込先の口座になっているなら、口座変更が必要です。預金の引き出しは、弁護士の指示に従って行ってください。

(2) 借金を計画通り返済しなければいけない

個人再生手続を成功させるには、原則として再生計画の認可後に計画通りの返済をすることが必要です。

そして、認可のためには、債務者が再生計画通りの返済をすることができる見込み、「再生計画の履行可能性」を裁判所に認めてもらわなければいけません。

①返済額の決め方

再生計画上の返済総額は、一般的に用いられる手続の種類である「小規模個人再生」においては、以下の2つの基準額のうち、より大きい金額です。

最低弁済額

借金の額に応じ、法律が定めている基準額です。

借金の額

最低弁済額

100万円未満

全額

100万円~500万円未満

100万円

500万円~1,500万円未満

借金の1/5の額(100万円~300万円)

1,500万円~3,000万円未満

300万円

3,000万円~5,000万円

借金の1/10の額(300万円~500万円)

清算価値

仮に債務者が自己破産をした場合に債権者に配当されると見込まれる金額です。

②履行可能性判断での注意点

清算価値には特に注意が必要となります。不動産及び住宅ローンの金額、退職金や生命保険の解約返戻金など、財産の状況次第で大きく変わるためです。

また、偏頗弁済をした場合、この清算価値にその金額が上乗せされます。

収入不足の場合には、アルバイトや副業・親族からの援助・財産の取り崩しができないか検討してください。

(3) その他の注意すべきデメリット

①債権者の反対

小規模個人再生では、債権者の多数決により再生計画の案が否決されると、手続が打ち切られてしまいます。

対策としては、もう片方の「給与所得者等再生」を利用することが考えられます。こちらでは債権者は再生計画に反対できないからです。

ただし、給与所得者等再生は、

  • 収入が定期的で過去2年間の変動幅が5分の1以内でなければ手続できない
  • 再生計画の返済額の基準として、「可処分所得の2年分」が追加される

ため、より多く安定した収入が必要になります。

個人自業種や歩合給で収入が不安定な方、高給または独身など可処分所得が大きい方は、弁護士にしっかりと確認してください。

②ブラックリストに登録される

個人再生手続をすると、ブラックリストに最長10年ほど登録されます。

ブラックリストに登録されるとできなくなることは下記のとおりです。

  • 新規クレジットカードの作成
  • ローンの契約
  • スマホなどの割賦払い
  • 他人の借金の保証
  • 保証会社が信販会社系列である、または、賃料をクレジット払いするアパートの賃貸

スマホは現金一括払いで購入、アパートは信販会社系でない保証会社を利用するなど、対策はあります。どのみち借金を滞納すればブラックリストに載ってしまいますし、他の債務整理をしても同じことです。早くに手続をしたほうが良いでしょう。

③税金など減額できない債務がある

税金は個人再生手続では減額されません。役所と交渉し、税金を分割払いする「分納」をさせてもらいましょう。

手続開始前に滞納していた養育費や悪質な損害賠償金は、一部を再生計画に基づいて分割払いした後に、残額を一括で支払う必要があります。
再生計画期間中に、お金を積み立てるなどの対策をしておきましょう。

2.個人再生について誤解されてしまっていること

個人再生手続が裁判所を利用すること、一部とはいえ借金を返済しなければならないことから、あまりに手続を敬遠してしまっている方もいます。
ここでは、その誤解について解きほぐしていきましょう。

(1) 官報などによりバレることは少ない

身近な人から借金をしている場合や保証人になってもらっている場合などを除き、基本的に同居の家族以外に個人再生がバレることは少ないでしょう。

なお、手続の中で同居の家族の収入や生活費などの申告が必要ですから、同居家族には手続を隠すことは困難です。第三者弁済が必要なら、別居している家族にも協力をお願いすべきです。

個人再生手続をすると、①手続開始のとき②債権者による再生計画案への決議がされたときなど③計画が認可されたときの3回、政府広報誌である官報に住所氏名が掲載されます。
しかし、そもそも、一般の方は官報などほとんど見ません。

自己破産では、手続中働けない資格や職業があるので、関連する業界の企業はチェックしていますが、個人再生手続には資格制限がありません。勤務先が官報で個人再生の事実を知ることもないでしょう。

個人再生をしたことが、官報以外の公的な記録、たとえば、住民票や戸籍などに掲載されることはありません。
自己破産では、ごくまれに、本籍地に保管されている「破産者名簿」への掲載がされますが、個人再生手続ではそのようなことはありません。

個人再生手続では、裁判所を手助けする「個人再生委員」という役職の人が選任されることがあります。
個人再生委員は、借金や財産、家計の状況の調査をしますが、債務者の自宅を訪問することはまずありません。自宅訪問をされてご近所のうわさになるのでは?という心配もご無用です。

(2) 水道光熱費が止まることは基本的にない

滞納している水道光熱費がある場合に、個人再生をすると、家賃の滞納と同じように、水道やガス、電気を止められたり、契約を解約されるのではないか?

こちらも、ほとんど心配無用です。滞納分を支払っても問題ないことがほとんどですし、例外的に支払いが禁止されているものについても、支払わなくても、水道やガス、電気などを止めてはいけないと法律で決められています。

(3) 再生計画に基づく返済中にも救済策がある

再生計画が認可された後の返済中、リストラされるなど収入がなくなった、家族が病気になり出費がかさんだ、などのトラブルにより、再生計画に基づく支払いが難しくなっても、すぐに借金が復活してしまうとは限りません。
債務者に責任を問えない原因がある場合には、返済負担を減らしてもらえることがあります。

「再生計画の変更」と呼ばれる制度で、返済期間(3~5年)を、最長2年延長できます。返済総額は減りませんが、1回あたりの返済額を大きく減らせます。
もとの返済額が大きければ、より多く1回あたりの返済額を減らせるでしょう。

ちなみに、「ハードシップ免責」と言って、返済総額の4分の3以上をしているなど厳格な条件を満たした場合に、残る借金が免除される制度がありますが、めったに認められませんので、こちらは過度の期待は禁物です。

3.個人再生による借金の整理は弁護士に相談を

個人再生手続は、自己破産手続に比べれば、はるかにデメリットが少ない手続です。

裁判所を用いる債務整理手続であるため、どうしても、債権者平等の原則などの規制から生じるデメリットはありますが、弁護士のサポートがあれば、事前の対策が取れることもあります。

泉総合法律事務所平塚支店では、これまで多くの借金問題を個人再生手続で解決してきた豊富な実績がございます。平塚市、茅ヶ崎市、寒川町、大磯町、伊勢原市、秦野市、中井町、JR東海道線沿線にお住まい、お勤めの皆様のご相談をお待ちしております

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