出来る限り早いタイミングで個人再生をすべき理由とは
個人再生手続は、裁判所に申し立てをして、支払不能のおそれのある借金のうち、最低限支払わなければならない一部の金額を、原則3年(最長5年)で返済する再生計画案が履行可能であると認可してもらい、その計画に従った返済を終えれば、残る借金が免除される債務整理手続です。
自己破産と異なり、裁判所による財産の処分や資格制限がなく、マイホームを維持できるうえ、任意整理以上の借金減額が可能な、便利な手続です。
しかし、借金問題にお困りの皆様方の中には、個人再生手続にためらいを持ってしまっている方もいると思います。
確かに個人再生手続は、裁判所を用いて厳正な手続のもとで、債務者の借金や財産、家計が徹底的に調査されますし、減額されても支払負担が残る借金の金額の定め方も複雑です。それでも弁護士の手助けがあれば、専門的な問題は乗り越えられます。
むしろ借金に追い詰められてしまっているにもかかわらず、個人再生手続を先延ばしにするほうが、各種のリスクが大きくなりかねないのです。
ここでは、出来る限り早いタイミングで個人再生をすべき理由を説明します。
このコラムの目次
1.ブラックリストの登録がより早く解除される
個人再生手続をはじめ、債務整理をすると、貸金業者や銀行が提携している信用情報機関に、債務整理をした事実が登録されます。いわゆるブラックリストです。
これにより、クレジットカードを作ったり、各種ローンを組めなくなったりすることをおそれている方が多くいるかと思います。
しかしながら、ブラックリストへの登録は、一定期間が経過すれば抹消されます。そもそも借金を延滞していれば、すでにブラックリストに登録されている可能性すらあります。
個人再生を早く終わらせることで、ブラックリスト登録の抹消を早めることができるのです。
2.訴訟を提起されるリスクが高くならずに済む
借金を支払えなくなって延滞したまま、個人再生手続をしないでいると、債権者が訴訟を提起してくるおそれがあります。
訴状が裁判所から自宅に届くと、家族に借金がばれてしまいますし、判決が出れば、給料などを差し押さえられてしまいます。
また、個人再生手続に関する弁護士費用に加えて、訴訟についての弁護士費用も掛かってしまうおそれがあります。
弁護士に個人再生を依頼し、受任通知を送付してもらえば、借金の取立てが法律上禁じられるだけでなく、ほとんどの債権者は訴訟もしばらくは提起しないようになります。
3.差し押さえがより早く中止される
個人再生手続を申し立てた後は、裁判所に差し押さえの中止を申し立てることができるようになります。
また、手続の開始決定がされれば、差し押さえは申立てをしなくても中止されます。
さらに、差し押さえの取り消しを申し立て、裁判所に認めてもらえれば、給料は通常通り受け取ることができます。
実際には、個人再生手続をしたのだからもはや差し押さえは無意味だとして、債権者に差し押さえを自ら取り下げるよう要求することになるでしょう。
以上のように、すでに給料など財産の差し押さえをされてしまっている場合には、迅速に個人再生手続をして、個人再生手続に伴う差し押さえの中止や取消をすることが重要です。
4.借金総額が手続利用上限を超えてしまうリスクを下げられる
個人再生手続は、借金の延滞による遅延損害金や違約金なども含めた借金総額が、5,000万円以下でなければ利用できません。
元本が5,000万円近い借金をしている場合、遅延損害金や違約金も高額になりますから、その延滞が長引けば、上限の5,000万円を超えてしまい、個人再生手続が利用できなくなりかねません。
なお、住宅ローンや担保権の付いている借金は、その判断の際に除かれます。
また、再生計画認可の時点でも、5,000万円の上限が設定されていますが、手続開始後の利息や遅延損害金などは、認可時点での5,000万円上限の判断では考慮されません。
もちろん、手続開始後の利息や遅延損害金も減額の対象となります。
5.再生計画上の返済総額を低く抑えやすいことがある
個人再生手続では、一部とはいえ借金の返済負担が残ります。
その金額については、まず、法律が借金総額に応じて定めている「最低弁済額」というものがあります。この額は、借金総額により大きく変動しますが、おおよそ借金総額の5分の1と考えてください。
もっとも、一般的に用いられる個人再生手続の種類では、もう一つの基準額があり、いずれか大きいほうの金額が再生計画上の返済額となります。それが、「清算価値」と呼ばれているものです。
清算価値とは、仮に債務者が自己破産した場合に、裁判所により処分され債権者に配当される、債務者が持つ財産の価値相当額です。
個人再生手続が遅れると、この清算価値が増え、再生計画上の返済額が高額となり、手続の意義が薄まるだけでなく、最悪の場合、再生計画の履行可能性がないとして、再生計画が認可されないことにつながりかねません、
以下、清算価値に計上される債務者の財産の中でも、特に問題になりやすいものをピックアップします。
(1) 退職金の清算価値は退職間近・退職後になると一気に増えてしまう
退職金は、将来勤務先からもらえる可能性があるお金ですから、債務者の財産として扱われます。
とはいえ、確実にもらえるとは限らないので、一般的には8分の1だけが清算価値に計上されます。しかし、定年間近など、退職が近日中であることが予想される場合には、4分の1を計上しなければなりません。
また、退職金をすでに受け取ってしまっている場合には、現金や預貯金として扱われてしまいますので、ほとんどの部分が清算価値になってしまいます。
保険の解約返戻金にも似たような問題があり、また、いずれも詳細は裁判所の運用や個別の事情などにより異なりますので、弁護士とよく相談してください。
(2) 住宅ローンを返済するほど、マイホームの清算価値が増えてしまう
住宅ローン残高がマイホームの評価額より高額であるとき、マイホームの清算価値はないものと扱われます。
自己破産をしても、住宅ローン債権者が抵当権に基づいてマイホームの処分代金を全額回収してしまいますから、他の債権者はマイホームの処分代金から一円も配当を受け取れないためです。
逆に、住宅ローンがマイホームの評価額よりも少額であれば、その差額が自己破産手続きをすれば他の債権者に配当されるはずですから、清算価値が生じてしまいます。
そのため、無理して住宅ローンの返済を継続し続けた場合、清算価値が上昇してしまうおそれがあるのです。
(3) 友人などに借金を返済してしまった分だけ、清算価値が増えてしまう
正確には財産ではないのですが、清算価値を上昇させてしまうものですので、ここで説明します。
債務者が支払不能になってしまった後に、特定の債権者にだけ優先的に返済することを「偏頗弁済」と言います。偏頗弁済をすると、債務者が自己破産をすれば、債権者全員に配当されるはずであった財産が、特定の債権者にだけ独占されてしまいます。
公的機関である裁判所を用いる個人再生手続では、債権者の取り扱いに不公平があってはならないという「債権者平等の原則」があり、偏頗弁済はその原則に反するのです。
そのため偏頗弁済をした分だけ、清算価値に上乗せされてしまいます。
借金すべての支払が苦しい中、せめてこの借金だけは…と返済を継続した場合や他より不自然に高額の返済をした場合、その返済が偏頗弁済に当たるとされ、清算価値に計上されてしまうおそれがあります。
6.定年により収入が大幅に減少してしまう前に手続をすべき
中年の方が個人再生手続をする場合には、定年退職する前に個人再生手続をするべきでしょう。
前述した退職金の問題もあるのですが、なにより、再生計画の履行可能性を裁判所に認めてもらうためには、十分な収入が重要だからです。
年金収入しかない場合でも、再生計画上の返済額が少なかったり、アルバイトなどで収入をかさ上げできたりすれば、再生計画の履行可能性を認めてもらえることはあります。
しかし、やはり、給与収入が金額の面では優れていますから、現役のうちに個人再生手続を検討すべきです。
7.住宅ローン残高の残るマイホームを残すには期限がある
個人再生手続では、「住宅資金特別条項」という制度を利用することで、本来なら住宅ローン債権者に処分されてしまう住宅ローンつきマイホームを維持することができます。
この制度を利用すると、住宅ローン延滞により住宅ローンの保証会社が住宅ローンの貸主に住宅ローン残高を一括払いして住宅ローンをなくしてしまう「代位弁済」をなかったことにできる「巻き戻し」ができます。
ところが、この巻き戻しは、代位弁済から6か月以内に手続を申立てしなければできません。
そのため、住宅資金特別条項を利用したいなら、保証会社による住宅ローン残高の代位弁済から6か月以内に個人再生手続を申し立てなければならないのです。
8.個人再生をためらっている方は弁護士に相談を
個人再生手続は、裁判所を利用する債務整理手続であり、及び腰になってしまう方が多くいることもわかります。
しかし、制度上、個人再生手続を先送りすることによる弊害は多くあり、なにより借金の負担を一刻も早く軽減して、生活を再建することは非常に重要なことです。
泉総合法律事務所では、これまで借金問題にお悩みの方々から多くの相談をいただいており、個人再生手続により相談いただいた方々を多数サポートしてきた実績が豊富にあります。
個人再生手続を検討しているものの、その敷居の高さに、手続をためらっている皆様は、ぜひお気軽に泉総合法律事務所までご連絡ください。皆様のご来訪、ご相談をお待ちしております。
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