交通事故

交通事故の後遺障害認定が遅い!いつ結果が出るのか

交通事故に巻き込まれて怪我をしたのであれば、治療費や入通院の慰謝料を受け取ることができます。
また、その事故によって後遺症が残ってしまったのであれば、自賠責にて後遺障害等級認定を受けた上で「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」も受け取ることができます。

一方で、後遺障害等級認定の申請手続は手間がかかります。また、非常に多くの手間をかけて申請したにもかかわらず結果の通知が遅い、もしくは納得のいかない結果だった、ということも少なくありません。

今回は、後遺障害等級認定の流れや、認定にかかる時間、認定が遅い場合の対処法などについて解説します。

1.後遺障害等級認定について

(1) 後遺障害等級認定とは

後遺障害等級認定とは、端的にいってしまえば、「交通事故で負った後遺症について、その程度によって等級付けを行うこと」です。

後遺障害等級は、国土交通省が定めた「後遺障害等級表」に基づいて決められます。
視力や聴力・上下肢/指などの欠損や機能障害・言語/咀嚼機能・歯の欠損や補綴・神経や精神などの障害などについて、第1級(最重度)から第14級(最軽度)までの各等級において、認定条件が非常に細かく記載されています。

認定された等級によって、後遺障害慰謝料の基準や労働能力喪失率(後遺障害逸失利益の算出に必要な数値)が変わります。

また、どの条件も満たさない場合は「非該当=後遺障害なし」とされ、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益といった後遺障害関係の賠償金を受け取ることができなくなってしまいます。

後遺障害が認定されるかどうかによって、受け取る賠償金は大きく異なります。後遺障害等級によっても異なりますが、14級や12級といった低等級でも1.5倍から2倍くらいは金額の差が出ます。

後遺障害認定は、被害者の今後の生活において非常に重要なポイントであるといえます。

(2) 後遺障害等級認定の申請方法

事前認定

事前認定」とは、相手方の任意保険会社が被害者の代わりに手続を行ってくれる方法です。

交通事故の損害賠償は、本来であれば、まず自賠責保険会社が負担→足りない分を任意保険会社が負担、という2段階での支払いとなります。

しかし、一般的には任意保険会社が自賠責分もまとめて被害者に支払いを行い、あとから自賠責の負担分を自賠責保険会社に請求するという形をとります。これは「一括対応」と呼ばれます。

一括対応の清算を行うにあたり、任意保険会社は自賠責保険側の金額を把握する必要があります。

しかし、被害者の後遺障害等級が決まらないと自賠責が負担すべき金額が確定しません。そのため、任意保険会社が「事前」に後遺障害等級「認定」の手続を行います。
これが「事前認定」です。

被害者としては手間がかからないという大きなメリットがあります。しかし、あくまでも任意保険会社側の都合で、かつ機械的な作業として申請が行われるので、「適切な等級に認定されるための努力」などは全く期待できません。

被害者請求

任意保険会社を通さず、被害者自身が書類などを準備して申請することを「被害者請求」と呼びます。

病院から診断書や明細書、レントゲンやMRIの画僧を取り寄せたりするなど手間はかかりますが、納得のいくまで準備ができますし、専門家による書類のチェックなども受けられるため、予想していた等級、もしくはそれより高い等級が認められることもあります。

交通事故の被害者請求のメリットとデメリット

[参考記事]

交通事故の被害者請求のメリットとデメリット

(3) 後遺障害等級認定の流れ

後遺障害等級認定の流れは以下のとおりです。

  1. 必要書類の収集(自賠様式の診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書、MRIやCTの画像、検査結果など)
  2. 書類一式を自賠責保険会社へ提出
  3. 自賠責保険会社が第三者機関である「損害保険料率算出機構」へ調査を依頼
  4. 損害保険料率算出機構の中の「自賠責損害調査事務所」が調査・認定を行う
  5. 被害者に結果が通知される

[参考記事]

交通事故で後遺症!後遺障害等級認定など損害賠償請求までの手続き

2.後遺障害等級認定にかかる期間

申請をしたら、認定結果を待つだけですが、ある程度「認定にはこれくらいかかる」という見込みを知っておきたいところです。

(1) むち打ちなどの軽度な後遺症の場合

むち打ちなど比較的軽度な後遺症の場合、1~2ヶ月で結果が出ることが多いようです。

ちなみに、むち打ちは第12級13号もしくは第14級9号になることがほとんどです。

(2) 複数の後遺症が残っている(併合)の場合

大きな事故だと、複数箇所に怪我を負い、それぞれに後遺症が残ってしまうこともあります。

この場合は「併合認定」となるため、3ヶ月以上かかることがあります。

(3) 特定事案の場合

「特定事案」とは、認定に専門的な知識が必要とされる事案のことです。近年増えている例としては、記憶力や意欲などに影響が残る「高次脳機能障害」の事案などです。

特定事案は外部の専門家などで構成される「自賠責審査会」での審査となり、認定には半年以上かかるといわれています。

(4) その他認定に時間のかかる可能性のあるもの

  • 被害者側の過失により減額の可能性がある事案
  • 事情が複雑で自賠責損害調査事務所での判断が難しい事案

上記などのような事案は、自賠責損害調査事務所ではなくその上部機関である「地区本部」や「本部」での調査となり、通常よりも認定までの時間は長くなります。

【後遺障害等級の認定が遅くなる理由】
上記のように、事案そのものが複雑である場合、審査や認定に時間がかかります。
それ以外に認定が遅くなってしまう理由として挙げられるのは、書類に不備がある・病院への医療照会に時間がかかるなどです。書類に不備がある場合、差し戻して新たに書き直したり再提出したりする時間が必要ですから、その分認定までの時間は延びてしまいます。
また、怪我や後遺障害の状況について、自賠責損害調査事務所が改めて病院へ詳細を確認する「医療照会」が行われることがあります。しかし、医療の現場は非常に忙しく、自賠責損害調査事務所が早い時期に病院へ問い合わせても、病院からの返事がなかなか来ない、ということは往々にして起こります。

3.後遺障害等級認定が遅い場合の対処法

すでに申請を終えているのであれば、基本的には「待つ」ことが最善の対処法です。

とはいえ、焦る気持ちは十分にわかりますので、後遺障害等級認定が遅い場合に被害者が取り得る対処法をご紹介します。

(1) 事前認定の場合

任意保険会社を通じて事前認定を行ったのであれば、一度保険会社に問い合わせてみるのもいいでしょう。万が一保険会社内で手続が滞っていた場合、この連絡がきっかけとなって状況が前進するかもしれません。

ただし、今後の交渉のこともありますから、クレームのような形で連絡をするのは避け、「申請は終わっていますか」「申請をしたのはいつ頃か教えてください」と確認する程度にしましょう。

(2) 被害者請求の場合

被害者請求の場合、自賠責損害調査事務所から書面にて定期的に進捗の連絡はありますが、正直なところ申請後にできることは本当に「待つ」のみです。

強いていえば、「申請前に書類の不備や内容をきちんとチェック」し、不備の追完等で余計な時間をかけないことが認定を遅らせないポイントです。

(3) 後遺障害等級認定を待っている間の注意点

「認定に時間がかかっても、焦って示談を成立させない」というのは大切な注意点です。

認定前に示談を成立させてしまうと、当初の想定より上の等級が認められても、その差額は請求できません。また任意保険会社に「早く賠償金を受け取りたいんだな」と思わせてしまい、足元を見られることもあります。辛抱強く待ちましょう。

4.後遺障害等級認定で非該当にならないために弁護士へ依頼

今まで解説してきたとおり、後遺障害等級認定には時間がかかります。一生懸命準備して申請し、長い期間待たされその結果が「非該当」だったら、そのショックは計り知れません。

そんなとき頼りになるのが、交通事故やその手続にも詳しい法律の専門家、弁護士です。

弁護士と一緒に被害者請求を行う場合、後遺障害診断書の記載事項のチェックや、必要な検査結果や画像等についての詳細なアドバイスを受けられます。

特に、後遺障害関係に精通していない医師が書いた後遺障害診断書には、申請に必要な事項が書かれていない場合もあります。自賠責の審査は書面審査ですので、後遺障害診断書にかかれていない事項は「異常がない」と判断されてしまいます。提出前にチェックが必要です。

認定結果に納得いかなければ、弁護士のサポートを受けながら損害保険料率算出機構に異議申立をすることもできます。

この申立は何度でも可能ですが、同じ内容で申立を行っても同じ結果が出るだけですから、別のアプローチが必要です。医師と面談をしたり、文書にて照会を求めたり、不足資料や追加資料で補充するといったアプローチ方法を弁護士と一緒に検討することができます。

「交通事故」「後遺障害」とひとことで言っても千差万別です。法律の専門家がそれぞれの方の状況を的確に把握し、気持ちに寄り添ったアドバイスをさせていただきます。

後遺障害等級認定に限らず、交通事故関係でお困りの方は、ぜひ一度泉総合法律事務所の弁護士へご相談ください。

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