交通事故

交通事故の治療費を自己負担しなければならないことがあるって本当?

交通事故の治療費を自己負担しなければならないことがあるって本当?
「交通事故に遭ってけがを負ってしまったが、治療費はどうなる?」
「治療費は自分で立て替える?それとも加害者か保険会社が直接支払うの?」

こういった疑問をお持ちの被害者の方は多いのではないでしょうか。

以下では、交通事故で負ったけがの治療費についての様々な疑問にお答えします

1.交通事故で負ったけがの治療費の支払い

交通事故で負ったけがの治療費を支払うのは、当然加害者だろうと思われる方が多いでしょう。しかし、厳密に言うと、その回答は誤りです。

というのも、法律上、治療費は病院と被害者との間の診療契約に基づいて発生するものとされているので、病院に対して治療費を支払う義務を負うのはあくまで被害者なのです。

もっとも、被害者は、交通事故に遭わなければ治療の必要はなく、治療費を支払う義務も負わなかったのですから、被害者が最終的に負担するのはおかしいものです。

そこで、治療費を支払った被害者は、治療費相当額の損害を被ったとして、加害者に対して支払いを求めることが認められています。

2.最初から加害者に治療費を支払ってもらう手段

とはいえ、被害者が治療費を支払った後で加害者に請求するとなると、けがが重篤で治療費が高額になるような場合、被害者の負担は大きくなってしまいます。

そこで、被害者が治療費を支払った上で加害者に請求するのではなく、最初から加害者に治療費を支払ってもらうことはできないのでしょうか?

結論から言うと、加害者が任意の自動車保険に加入していれば、最初から加害者に治療費を支払ってもらうことが可能です。

以下で具体的に説明します。

(1) 自賠責保険と任意保険

自動車を運転する人の多くは、すべての自動車に加入が義務付けられている強制保険である自賠責保険だけでなく、任意の自動車保険に加入しています。

任意の自動車保険は、自賠責保険で賄われない被害者に対する損害賠償金に相当する額を負担するためのもので、上乗せ保険とも呼ばれています。

(2) 加害者が任意保険に加入している場合

加害者が任意の自動車保険に加入している場合、その保険会社は、被害者の同意を得て、直接病院に治療費を支払ってくれることが多いです。被害者としては、保険会社から送られてくる同意書に署名捺印をして返送するだけで足ります。

任意の自動車保険の保険会社は、本来、自賠責保険で賄われない被害者に対する損害賠償金に相当する額を負担するので、後日、自賠責保険で賄われるべき部分については、自賠責保険の保険会社から支払いを受けます。

このような任意の自動車保険の保険会社の対応は、「一括対応」や「一括払制度」と呼ばれています。

なお、一括対応は、任意の自動車保険の保険会社がサービスとして行っているものなので、保険会社が一括対応をすることを拒絶した場合、これを強制することは難しいです。

もっとも、被害者の落ち度が少なければ、一括対応をしてくれるのが一般的でしょう。

(3) 加害者が任意保険に加入していない場合

他方で、加害者が任意の自動車保険に加入していない場合、つまり、強制保険である自賠責保険にしか加入していない場合、一括対応をしてくれる任意の自動車保険の保険会社は存在しません。

そのため、被害者が治療費を支払った上で、加害者の加入する自賠責保険の保険会社に対して支払いを求める必要があります。

自賠責保険の保険会社に対して支払った治療費相当額の支払いを求めるには、保険会社所定の書類(支払請求書、事故発生状況報告書)に加え、交通事故証明書(各都道府県の交通安全運転センターで取得することができます。郵送でも取得が可)、診断書及び診療報酬明細書(通院先の病院で発行してもらえます)を添付して、自賠責保険の保険会社に提出しなければなりません。

なお、自賠責保険で賄われる治療にかかる損害賠償(治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料)の限度額は120万円とされているため、120万円を超える場合、加害者自身に支払いを求めなければなりません。

また、まれに、自賠責保険すら加入していない加害者もいますが、その場合、最初から加害者自身に支払いを求めなければなりません。

(4) 治療費の打ち切りを通告された場合

このように、加害者が任意の自動車保険に加入していれば、最初から加害者に治療費を支払ってもらうことができることがお分かりいただけたと思います。

しかし、通院開始から一定期間が経過すると、治療費の支払いを受けていた任意保険会社から「一括対応の打ち切り」を通告される可能性があります。

これは、治療費の支払いについていえば、これまで病院に対して直接治療費を支払っていた保険会社が、支払いを止めてしまうというものです。

どうしてこのようなことが起きるかというと、営利企業である保険会社は、売上げ(保険契約者)を増やし、支出(保険金の支払い)を減らす必要があるので、被害者の意向を無視して一方的に治療費の支払いを止めてしまうからです。

先ほどご説明したとおり、保険会社による一括対応は、あくまでサービスで行われているものですから、保険会社がこれを中止すると判断した場合、止めることは難しくなっています。

とはいえ、保険会社による一括対応が終了するイコール治療を終了しなければならないというわけではありません。

これまでご説明してきた原則に戻り、交通事故との因果関係が認められる限り、被害者が治療費を支払った上で、加害者に請求することが可能です。

3.被害者が治療費を支払う場合の健康保険利用

このように、一定の場合、被害者が治療費を支払わなければならないパターンが出てくることはお分かりいただけたと思います。

ところで、被害者が治療費を支払わなければならない場合、後日、加害者に請求できるといっても、可能な限り出費は抑えたいところです。

そこで、交通事故によるけがの治療であっても、被害者が加入する健康保険が使えるかが気になると思います。

(1) 保険診療と自由診療

この質問にお答えする前に、保険診療と自由診療についてご説明します。

各病院には、健康保険を使った場合の保険診療と、健康保険を利用しない自由診療とがあり、保険診療は、治療費を決める基となる点数が1点あたり10円と定められているのに対し、自由診療は、特に制限がありません(実際は、1点あたり12円~20円程度と設定している病院が多いようです)。そのため、自由診療の場合、保険診療と比べ、治療費が高額となります。

保険会社が一括対応する場合、被害者が加入する健康保険は使用しませんので、当然、病院は、自由診療として治療費を請求するので、保険診療の場合と比べて治療費が高額になるのが一般的です。

そして、被害者が治療費を支払わなければならない場合も、被害者自身が加入する健康保険が使えなければ、病院から、自由診療として治療費を請求されてしまいます。

さらにいえば、健康保険が使える場合、自己負担となるのは、算定された治療費の1~3割だけですが、自由診療の場合、算定された治療費全額を支払わなければなりません。

(2) 健康保険は使える?

そこで、交通事故によるけがの治療であっても、被害者が加入する健康保険が使えるかどうか問題となってくるのですが、結論として、被害者が加入する各保険の保険者に対して「第三者の行為による傷病届」というものを提出すれば、健康保険を使うことができます

健康保険を使う場合、被害者は、治療費の1~3割を負担するわけですが、残りは保険者が負担しています。

しかしながら、この治療費相当額については、本来、被害者にけがを負わせた加害者が負担すべきものですから、後日、保険者から加害者に対して請求することを可能にするため、この第三者の行為による傷病届を提出する必要があるのです。

4.医療費控除は使えるのか

では、医療費控除という制度があるのはご存知でしょうか?

最後に、この制度についてご説明するとともに、交通事故によるけがの治療で通院した際の治療費にも適用されるのかについてご説明します。

(1) 医療費控除とは

国税庁のHPでは、医療費控除制度について、「その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。」と説明されています。

簡単に言うと、医療費をたくさん支払った場合、確定申告時に「医療費控除」を申請することで、所得税や住民税の金額を減額することができる制度です。

なお、会社の年末調整では医療費控除を受けることはできません。医療費控除を受ける場合には、確定申告をすることが必要になります。

(2) 交通事故によるけがの治療費の場合

本来、交通事故によるけがの治療費も、「医療費」に該当します。
もっとも、医療費控除の計算方法は以下のとおりです。

医療費控除=(実際に支払った医療費の合計額-①)-②
①保険金などで補填される金額
②10万円
(例外:総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%の金額)

つまり、治療費を損害賠償として受け取り、医療費の一部について補填された場合は、①に該当し、補填された金額を支払った医療費から差し引く必要があります。

したがって、治療費を加害者側から受け取った場合、領収書があったとしても医療費控除は受けられないということになります。

他方で、加害者側から治療費の支払いを受けられなかった場合、被害者が負担した治療費は医療費控除の対象となります。

医療費控除の対象となる金額が少額であれば、減額される所得税や住民税の金額はそれほど大きくありませんが、被害者の負担が大きくなればなるほど減額される所得税や住民税の金額は大きくなりますので、医療費控除制度の適用を受けることを検討してもよいのではないでしょうか。

5.交通事故の治療費負担のお悩みは弁護士に相談を

以上、交通事故で負ったけがの治療費についての疑問にお答えしました。

保険会社が一括対応をする場合であっても、打ち切りの問題が生じる可能性があります。また、加害者が任意の自動車保険に加入していない場合、被害者自ら自賠責保険の保険会社に請求しなければなりませんし、自賠責保険で賄われなかった部分については、加害者に直接請求しなければなりません。

これらを被害者自身が対応するのは決して容易ではないので、交通事故に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

交通事故で怪我をしてしまった被害者の方、交通事故でお悩みの方は、どうぞお早めに交通事故の解決実績豊富な泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

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