知っておきたい個人再生知識|手続で重要となる財産目録とは?
個人再生手続は、借金を大幅に減額して長期分割払いにすることができる債務整理手続です。
自己破産手続のように財産が裁判所により処分されることはありません。
その代わり、自己破産手続をしていれば処分されていたはずの財産相当額以上の金額を返済する必要があります。
そのため裁判所は、個人再生手続を利用しようとする債務者の財産を正確に把握しようとします。そこから、財産目録を裁判所に提出する必要があります。
ここでは個人再生手続における財産目録の意義や大まかな記載内容などについて説明します。
このコラムの目次
1.個人再生手続の基本
(1) 手続の概要
個人再生手続を利用するには、債務者がもはや借金全額を支払えない恐れがあることが必要です。
そのような債務者が、裁判所に申立をして、後述する基準に基づき定められた借金の一部につき、原則3年(最長5年)で返済する再生計画案が履行可能であると認可してもらうことが、手続の核となります。
そのうえで再生計画に従った返済を終えると、残る他の借金も免除されます。
(2) 再生計画上の返済総額を定める基準
個人再生では、自己破産と異なり、減額されるとはいえ、借金の返済負担が残ります。
一般的な手続では、再生計画上の返済総額は、以下の基準額のうち最も大きい金額です。
①最低弁済額
借金の額に応じ、法律が定めている基準額です。
借金総額により変動しますが、目安としては、借金の5分の1となります。
②清算価値
清算価値とは、仮に債務者が自己破産をした場合に、裁判所により処分され、債権者に配当されると見込まれる債務者の財産の価値相当額です。
債務者が持つ財産全てが清算価値にそのまま計上されるわけではなく、一部の財産は、財産総額から引かれて算出されます。
自己破産手続では、債務者の生活に必要な財産は、処分されないことになっているためです。
この処分を免れる財産は、自由財産と呼ばれています。
2.個人再生手続で債務者の財産を把握する必要性
(1) 借金を支払いきれない恐れがあるか
個人再生手続は、公的機関である裁判所が、債権者に対して強制的に回収可能な借金の額を減額する手続です。
そのため、債務者が債権者と個別に交渉する任意整理をしてもなお、借金を支払いきれない恐れがあることが必要です。
債務者の財産を処分すれば借金を返済可能な場合、借金を支払いきれないとは言えませんから、個人再生手続の利用は認められません。
(2) 再生計画の履行可能性があるか
裁判所に再生計画の履行可能性が認められなければ、再生計画に基づく返済は出来ません。また、認可後でも返済に行き詰れば、借金残高全額が復活します。
そのため、再生計画の履行可能性の判断は非常に重要です。
債務者の財産状況は、家計の状況から見て履行可能性がなさそうなときに、債務者が財産を取り崩せば、再生計画上の返済が可能か否かを判断するために必要な情報になります。
(3) 清算価値保証の原則を守るため
清算価値が、先ほど説明した再生計画上の返済総額を定める基準とされていることには、重要な背景があります。
個人再生手続では、自己破産手続のように、裁判所が債権者への配当のために、債務者の財産を処分することはありません。
これは債務者にとっては個人再生手続の大きなメリットの一つです。
しかし、債権者からすれば、自己破産での配当額よりも最低弁済額が少ない場合には、自己破産以上の損害を被ってしまうことになります。
そこから自己破産手続における配当相当額である清算価値以上の金額を、再生計画上返済しなければならないことになっています。これを清算価値保証の原則と言います。
次に、財産目録について、清算価値を中心に説明します。
3.財産目録とは
財産目録は、個人再生手続を裁判所に申立てる際に、申立書などと同時に裁判所に提出し、裁判所に債務者の財産の内容を申告する書類です。
裁判所は、財産目録によって申立時における債務者財産の内容を確認します。裁判所はその財産の適正な評価額を把握し、債務者が借金を支払えない恐れがあり、個人再生手続の開始を認めるべきか否かを判断します。
また、申立時点での清算価値も把握します。財産目録の記載内容としては、個別の財産はもちろん、その清算価値も重要となります。
以下、主な財産ごとに個別に簡単に説明しましょう。
なお、自己破産における自由財産の範囲は、各地の裁判所によって異なる運用がなされています。清算価値の詳細は、必ず弁護士に確認してください。
4.財産目録における主要な財産の記載内容
(1) 現金
現金は、法律上99万円まで自由財産として認められています。そこで、原則的には申立時の手持ちの現金から99万円を引いた金額を記載します。
もっとも、後述する各種の財産、たとえば、預貯金や過払い金などは、申立て直前に現金にしても、現金としては扱われないことがほとんどであることに注意してください。
(2) 預貯金
預貯金は、ほとんどの裁判所では現金と区別して扱われます。清算価値としての計上の方法も、各地の裁判所により運用は異なります。
東京地方裁判所など一部の裁判所の運用では、預貯金の残高が20万円以内なら清算価値に一切計上されません。
しかし、多くの裁判所は、残高の金額に関わらず、全額が清算価値に計上されてしまいます。
(3) 保険
自己破産手続では、生命保険の解約返戻金も配当の対象となります。個人再生手続における財産目録では、解約返戻金がなくても保険を契約していれば、その旨の記載が必要です。
もちろん、解約返戻金があればその記載が必要となります。
しかし、解約返戻金の前払いとされている契約者貸付制度を利用している場合、その貸付額を解約返戻金から引く必要があります。
(4) 過払い金
貸金業者に対して過払い金を請求できる可能性がある場合、回収済みでも未回収でも、記載が必要です。
回収済みの場合、現金の説明で触れた通り、形としては現金となっていても、あくまで過払い金として扱われますので、99万円を差し引く対象にはなりません。未回収の場合は、回収見込み額を記載します。
過払い金の有無や貸金業者からの回収見込み額は、借金に関する資料が十分揃っていないと判断が難しくなります。
そこから、資料を丁寧に収集し、弁護士の指示や質問にしっかりと対応するようにしてください。
(5) 敷金
一般的には敷金は、不動産を借りる際に貸主に預け、退去する際に、滞納賃料や修繕費などを差し引いて債務者に返還されます。そこから一応債務者の財産として見込額を算出できます。
しかし、多くの場合は、借主に返還される敷金は少額です。また、敷金を現金化するには、債務者が生活している物件から退去することが前提です。
そこで、実務上ほとんどは、敷金の清算価値はないとされています。
なお、退去が間近な場合や、事業用物件の場合は、貸主からの敷金返還見込額が清算価値になります。
(6) 退職金
退職金、正確には、将来、勤務先に退職金を請求できる権利も、債務者の財産です。
しかし、確実にもらえるものではありません。従って一般的には退職金見込額の8分の1を清算価値として記載します。
もっとも、勤続年数や退職が間近かどうかなどで、計算方法は変動します。
(7) 不動産
不動産の価値は、業者による査定や、固定資産税評価額など、複数のものがあり、裁判所によってもどの評価方法をどのように用いて評価額を算出するかかが異なっています。
不動産は高額な財産であり、評価方法による評価額の差額も大きくなります。申立先の裁判所の運用に熟達した弁護士の助言が不可欠です。
なお、住宅ローンがある場合には、ローン残高が引かれ、ローン残高が不動産評価額より大きければ、不動産の清算価値はゼロとなります。
(8) 自動車
自動車の扱いも、基本的には不動産と同様です。
清算価値については、購入後5~7年の場合は、査定するまでもなく資産価値なしとされることもあります。しかし、原則的には査定が必要です。
なお、車検証の名義が自動車ローン債権者でなく債務者、あるいは信販会社の場合、清算価値の算出に問題が生じる恐れがあります。
弁護士に車検証や自動車購入に関する契約書などを、相談当初から提出し、その助言に従ってください。
5.財産目録に関する不正は厳禁
財産目録に関する不正をした場合、たとえば、記載が必要な財産を記載しなかった場合や、財産の清算価値をわざと少なめに記載した場合は、個人再生手続が廃止されてしまうことになります。
手続の廃止とは、要するに手続を打ち切ってしまうということです。
再生計画に基づく返済をすればよくなるとか、その返済を終えれば残る借金が無くなるというそれ以前に、そもそも個人再生手続が利用できなくなります。
ほとんどの場合は、自己破産をするしかなくなりますから、隠したり、価値をごまかしたりした財産は、自己破産手続の中で裁判所により処分されてしまうことになるでしょう。
絶対に、財産目録の内容をごまかそうとしてはいけません。自分が持っている財産を正確に記載するよう、弁護士と協力して、資料収集や調査にあたってください。
6.財産目録を作成する場合は弁護士に相談を
債務者の財産状況を明らかにする財産目録は、個人再生手続の中でも最重要書類です。
清算価値や履行可能性などの非常に重要な判断をするために必要不可欠な情報です。不正を行えば、手続が打ち切られることになってしまいます。
また、一般の方には、各地で異なる裁判所の運用に基づいて不動産や自動車、退職金などの清算価値を算出することは困難です。専門的な知識と、豊富な経験がある弁護士の手助けが必要です。
泉総合法律事務所には、個人再生手続を含む債務整理手続に関する豊富な経験と実績のある弁護士が多数在籍しております。是非、お気軽にご相談ください。
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