債務整理

自己破産をすると家族・子供への影響はある?

借金返済が苦しくなったとき、最終的な手段としては「自己破産」が有効です。
自己破産をすると、どんなに高額な借金があってもそのほとんどを全額免除してもらえます。また、破産後には一切返済しなくて良くなるので、無収入の方や生活保護を受給中の方でも利用できます。

しかし、世間では自己破産に対するマイナスイメージが強いもの。「破産したら夫、妻、子どもなどの家族に迷惑をかけてしまうのでは?」と心配されて、弁護士事務所にご相談に来られる方が多数いらっしゃいます。

実際には、自己破産によって家族に迷惑をかけることはほとんどありません。
今回は、自己破産による配偶者や子ども、親などの家族への影響について、弁護士が解説していきます。

1.自己破産とは?

自己破産」と聞くと、どのようなイメージを持たれるでしょうか?
借金に追われる人がどうしようもなくなって行う最後の手段、財産がすべて没収されてまともに生活できなくなる、などのマイナスイメージを持たれている方が多いでしょう。

しかし、それらのイメージは、実際の自己破産のあり方とは異なる部分があります。

自己破産は、裁判所に申立てをして「免責」という決定をしてもらうことにより、借金を始めとした負債の支払い義務を免除してもらう手続きです。

自己破産で「免責」を受けられると、破産手続開始決定時までに発生していた負債が基本的にすべて免除されます。手続き後には、一切支払い義務が残りません。

ただし、自己破産をしても税金や健康保険料、罰金、養育費などの一部の支払い義務は残ります。

また、自己破産をすると、生活に最低限必要な分を超える財産が失われます(債権者への配当などに回されます。)。具体的には、現金であれば99万円を超える現金、預貯金や保険・車などの個別の資産であればそれぞれ20万円を超える資産は手元からなくなります。

しかし、逆に言えば、家具家電などを含めた生活に最低限必要な財産は手元に残すことができます

2.自己破産による家族への影響

自己破産は「負債をすべて免除する」強力な効果をもっている分、比較的デメリットの多い債務整理方法です。
そのことから「自己破産したら家族に大きな迷惑をかけるに違いない」と思い込んでいる方が多数いらっしゃいます。

以下では、自己破産によって家族にどのような影響が及ぶのか、説明していきます。

(1) 家族に対する直接的な影響はない

「自己破産をすると、妻が代わりに返済をしなければならない」とか、「配偶者名義の財産も没収される」、あるいは「同居の家族が全員ブラックリストに載ってしまう」などと思われているケースがあります。
(ブラックリストとは、個人信用情報に事故情報が登録されてローンやクレジットカードを利用できなくなった状態の俗称ですが、実際にはブラックリストというリストは存在しません。)

しかしこうした考えは事実と異なります。
自己破産の手続きは「破産者本人」について行われるものであり、その他の人を巻き込むことはありません。そもそも、保証人にでもなっていない限り、支払い義務を負っていない家族に支払い義務が発生することはないので、家族が代わりに返済する必要はありません。

また、家族名義の財産は処分の対象にならないので、配偶者名義の家に住んでいたら家を失いませんし、家族名義の車や預貯金、保険などの資産にも影響がありません。

個人信用情報も個人個人について判定されるものですから、あなたが破産したからといって家族がブラックリストに載ることもありません。

「同居の親族の場合にはブラックリストが影響する」と言われることがありますが、同居していても家族の個人信用情報に破産者の事故情報が登録されることはありません。

あなたが自己破産をしても、家族はローンやクレジットカードを利用できるので、ご安心ください。
ただ、専業主婦の方で旦那さんが自己破産をしたような場合には審査に通るのは厳しいです。

(2) 家族に対する間接的な影響

自己破産をしたとき、家族にまったく影響がないとは言い切れません。
たとえば、以下のような間接的な影響が考えられます。

①破産者名義の財産が失われる

破産者に一定以上の財産があると、破産手続き内で失われます。マイホームがあれば必ず手放さねばなりませんし、車や預貯金、保険なども20万円を超える価値があれば失われます。

破産者名義の家に居住している場合には、家がなくなって家族も一緒に引っ越しをせざるを得なくなるでしょう。
また、破産者名義の車に乗っている場合には、しばらく車なしの生活になって不便になります。

せっかく貯めてきた預貯金や保険なども、破産者名義であればいったん解約せざるを得ません。

②破産者名義のローンやクレジットカードを利用できなくなる

破産すると、破産者本人はブラックリスト状態になってローンやクレジットカードなどを利用できなくなります。このことによっても家族に間接的な影響が及ぶ可能性があります。

たとえば、妻が専業主婦のケースで夫が自己破産したら、その後は家族の誰もローンなどを組めなくなります。クレジットカードについても同様で、夫がカードを作れなくなることによって家族全体がカードなしの生活を強いられる可能性もあります。

そして、自己破産後のブラックリスト期間は最大10年程度ですが、その間家族に不便な思いをさせるリスクが発生します。

③子供の奨学金などへの影響

子どもが奨学金を借りるときには、親が連帯保証人になるケースが多数です。

しかし、親が自己破産によってブラックリスト状態になっていたら、親が連帯保証人になることはできません。

他方の親が連帯保証人になれば良いのですが、それも不可能な場合には「機関保証」といって、専門機関による保証を受けるしかありません。そうなると余計な手数料が発生します。

④資格制限により収入が途絶える可能性

自己破産には「資格制限」という制度があります。資格制限とは、自己破産の手続き中に一定の資格が停止されることです。
たとえば弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士などの士業、警備員、生命保険外交員などの資格や職業が制限の対象です。

破産者が資格制限の対象となる職業に就いて生計を立てている家族の場合、一定期間、仕事をできなくなることによって家族の生活まで脅かされる可能性があります。

【家族の就職や結婚などには影響しない】
「自己破産をすると、将来子どもの就職や結婚に悪影響を及ぼすのではないか?」と心配される方が多数いらっしゃいますが、これについてはほとんど心配いりません。
破産したからといって戸籍謄本などの公的な書類に記載されることはありません。確かに「官報」という政府の機関誌には掲載されますが、一般の方でこうしたものを購読している人はほとんどいません。
子どもが結婚・就職する際に、親が過去に自己破産した事実を知られる心配はほとんどないと言って良いでしょう。

(3) 家族が保証人になっている場合

ただし、家族が借入の「保証人(連帯保証人)」になっている場合には注意が必要です。主債務者が破産すると、保証人が代わりに返済しなければならないからです。

たとえば、住宅ローンやその他のローンで家族が保証人になっているときにあなたが破産したら、家族が代わりに残りのローンを返済しなければなりません。残りのローンが高額な場合、家族も一緒に破産しなければならない可能性もあります。

よくあるのは、奨学金のケースです。数百万円に及ぶ高額な奨学金の返済ができなくなって子どもが破産したとき、連帯保証人となっている親も支払いができずに共に破産するパターンです。

しかし、保証人になっていないなら、家族に支払い義務が発生する心配は不要です。

【旅行や引っ越しなどは自由にできる】
「自己破産をしたら旅行や引っ越しなどが制限されるので家族に不便をかける」と思っている方もいらっしゃいます。
しかし、自己破産の最中に旅行や引っ越しを制限されるのは、「管財事件」になった場合だけですし、期間も半年に満たない程度です。きちんと免責が下りれば自由な移動が認められるようになるので、家族旅行なども制限されません。

3.自己破産は弁護士へ相談を

自己破産をしても家族に直接的な影響はありませんが、間接的に不便な思いをさせる可能性はあります。
破産するならきちんと家族に説明し、理解を得た上で進めることをおすすめします。

マイナスイメージのつきまとう自己破産も、法律の専門家によるサポートを受けながら進めていけば安心です。
借金問題・自己破産についてお悩みの方は、泉総合法律事務所の弁護士へお気軽にご相談下さい。

無料相談受付中! Tel: 0120-424-202 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
0120-424-202
平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
メールでお問い合わせ