個人再生で問題になる債権者平等の原則をわかりやすく解説!
個人再生は、借金を大幅に減額して長期分割払いにすることができる債務整理手続です。
自己破産のデメリットを避けつつ、任意整理以上の負担軽減をすることができる便利な債務整理手続です。
しかし、裁判所を利用する手続であるため、公正を確保するための様々な規制があります。その代表例が、債権者平等の原則です。
ここでは個人再生手続をするうえで守るべき重要なルールである一方、手続上のハードルにもなりかねない、債権者平等の原則について説明します。
このコラムの目次
1.債権者を保護する「債権者平等の原則」
個人再生手続は、借金の一部を原則3年(最長5年)で返済する「再生計画」の案を裁判所に認可してもらい、その返済を終えることで残る借金が免除されるという仕組みの債務整理手続です。
公的な機関である裁判所を利用する債務整理手続で、債権者は、裁判所が再生計画を認可すると借金の一部しか返済を受け取ることができなくなり、しかも、再生計画上の返済が終われば、残りの借金は請求できなくなります。
つまり、個人再生手続は、債権者から見れば裁判所により強制的に損をさせられるものなのです。
そのため、手続の中では、債権者を保護するためのルールがあります。債権者保護ルールの代表例が、手続に関して債権者を公平に取り扱わなければならないという「債権者平等の原則」です。
債権者平等の原則は、裁判所はもちろんのこと、債務者などの関係者にも適用されますから、債務者が個人再生する上で様々な問題が生じます。
2.特定の債権者に優先返済をするリスク
「個人再生をしてしまうと、友人への返済も減ってしまう。友人との関係を考えると、手続の前になけなしのお金を捻りだして返しきってしまおう…」
このように、借金全額を支払えない「支払不能」のおそれがあるのに、特定の債権者にだけ優先的に返済することを「偏頗弁済」と言います。偏頗弁済をすると、その分、再生計画での返済額が増えてしまう、つまり、借金が減らなくなるおそれや、自己破産自体に失敗してしまうおそれがあります。
(1) 借金が減らなくなるおそれ
個人再生では、手続き後に最低限弁済しなければならない金額が定められています。
その金額の基準の一つとして、個人再生手続では、配当相当額である清算価値(仮に債務者が自己破産をした場合に債権者に配当されると見込まれる金額)以上の金額を、再生計画上返済する必要があります。これを「清算価値保証の原則」と言います。
清算価値は、債務者が自己破産をした場合を想定して計算されます。自己破産では、債務者が偏頗弁済をした場合、支払い先の債権者からお金が回収されて他の債権者への配当にあてられます。
ですから、個人再生手続でも、清算価値保障の原則に基づいて、清算価値に偏頗弁済の金額が上乗せされるのです。
(2) 個人再生に失敗してしまうおそれ
個人再生の効果が薄れるだけならまだマシです。最悪、個人再生自体の失敗を招きます。
個人再生を成功させるには、
- 再生計画の案に基づく返済ができる見込み(「再生計画の履行可能性」と言います。)があると裁判所に認めてもらうこと
- 実際に計画に沿った支払いを終えること
が不可欠です。
再生計画の返済額が増えてしまったために履行可能性が認められなくなる。支払いに途中で挫折する。そうなると、借金は元通りに戻ってしまいます。
しばしば、友人や勤務先だけでも借金を完済しようとして、偏頗弁済をしてしまう方がいますが、絶対にやめてください。
勤務先から借金をしている場合、給与からの天引きによる返済は、偏頗弁済となりかねないので止めるよう要求する必要があります。
公務員の方で共済組合から借金をしている場合、裁判所の通知があるまで天引きは止まらないので、どうしても偏頗弁済が生じてしまうことに注意してください。
3.債権者平等の原則による影響
個人再生手続では、債権者平等の原則があるため、全ての債権者を手続の対象としなければなりません。
手続の対象としたくない債権者(特に、後述する債務整理の対象とすることで問題の生じる債権者たち)がいる場合でも、その債権者を手続から除外することはできません。
全債権者を相手に個人再生による借金の減額や免除の効果を及ぼさなければ、債権者の間に不平等が生じてしまうからです。
これにより、以下のような影響が生じます。
(1) マイホーム以外の担保付き財産が失われる
個人再生手続では、自己破産手続と異なり、裁判所が債務者の財産を処分することはありません。
しかし、財産を処分することができる者は、裁判所に限りません。債権者が、債務者の財産、たとえばマイホームや自動車などを借金の担保としている場合、その借金が債務整理の対象となると、担保権を持っている債権者は、対象の財産を処分して優先的に債権を回収できます。
これは、個人再生手続など裁判所を利用する債務整理手続であっても、変わることはありません。
債権者平等の原則は、担保権を持っている債権者を手続の対象にしなければならないという手続の入り口の場面では、適用されます。しかし、個人再生による借金減額の場面では、担保権を持っている債権者は、債権者平等の原則の例外として、担保財産を処分できるのです。
ですから、個人再生手続をすれば、担保となっている財産は担保権を持つ債権者により処分されてしまう結果に至るのです。
【住宅ローンの残るマイホームは残せることがある】
もともと、個人再生手続のメリットは、自己破産手続のように財産を失わないで済むことにあります。住宅ローンの抵当権があるとはいえ、債務者の生活の場であるマイホームが失われては、そのメリットを活かせません。
そこで、個人再生手続では、住宅ローン付きのマイホームだけは、住宅ローン債権者に処分されずに維持することができます。
住宅資金特別条項という個人再生特有の制度の利用条件を満たすことができれば、住宅ローンの減額を受けない代わりに、マイホームを維持したまま、住宅ローン以外の借金について、再生計画に基づく返済をすることができるのです。
【ローン付き自動車は、残せないうえ難しい問題がある】
自動車については、住宅資金特別条項のような規定はないため、自動車ローン債権者に引き上げられてしまうおそれがあります。その上、自動車ローン債権者への自動車の引き渡しは、偏頗弁済と見なされるリスクもあります。
この問題は非常に難しいものです。実務上、現在も裁判所も債権者も、この問題についての判断や対応が揺れ動いています。自動車ローンの残る自動車を持った状態で個人再生手続をする場合には、必ず法律の専門家である弁護士とよく相談して下さい。
(2) 保証人が残る借金を支払うことになる
借金の保証人がいる場合、個人再生をすれば、まず、保証人に借金残高が一括請求されてしまいます。
保証人は「人的担保」とも呼ばれます。借金が支払えなくなったら、または、債務整理の対象になったら、保証人が支払わなければならないからです。
そして、法律では、保証の対象となっている借金が、再生計画の認可により減額されたとしても、保証人の支払義務は減額されないことになっています。
もっとも、債権者との交渉次第では、分割返済にすることもできます。その場合は、個人再生をした債務者本人の従来の返済方法が採用されることが多いでしょう。
分割返済となった場合、保証人は、借金残高のすべてを支払わずに済むことがほとんどです。債務者本人も再生計画に基づいて借金の一部を返済するからです。
法律上は、保証人はあくまで保証している借金残高全額の返済義務を負っていますが、債務者本人と保証人それぞれの支払額の合計が、もともとの借金残高に達すれば、保証人は債権者に返済をする必要がなくなります。
(3) 借金をしている友人や勤務先に個人再生がばれる
債務者が個人再生をしたことは、政府の広報誌である官報に掲載されますが、一般の方がまず見ることはないですから、官報のせいで友人や勤務先に個人再生がバレることはないでしょう。
しかし、友人や勤務先であっても借金をしていれば、債権者に変わりはありません。手続の対象から除外できないので、個人再生をしたことを知られてしまいます。
もちろん、個人再生により返済額が減ります。友人や勤務先との関係を少しでも維持するため、事前に正直に連絡しましょう。
特に、勤務先は重要です。個人再生では一部とはいえ借金の返済が必要ですから、収入源となる給料を確保するために、勤務先との関係は大切になります。
また、偏頗弁済の説明の中で触れたとおり、給料天引きと偏頗弁済の問題が生じかねないため、しっかりと対応してください。
4.個人再生手続きを成功させるには弁護士に相談を
個人再生手続では、債務者の救済だけでなく、借金の減額により損害を受ける債権者の保護も重視されます。国家機関である裁判所が行う手続である以上、当事者の平等や手続の公正の確保は不可欠です。
そのため債権者平等の原則は、裁判所による債務整理手続では、様々な場面で適用され、また、裁判所も非常に重要視しています。
何かと便利な債務整理手続である個人再生手続ですが、裁判所を用いる以上、債権者平等の原則に反するような対応は許されません、
泉総合法律事務所では、これまで多くの借金問題を個人再生手続で解決してきた実績があります。その中で、債権者平等の原則から生じる多岐にわたる問題への対処について、豊富な経験を積み重ねてきました。
ぜひ、泉総合法律事務所までご連絡ください。皆様のご来訪、ご相談をお待ちしております。
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