債務整理

自己破産ができない場合はあるの?

自己破産をして手続きが成功すれば、借金はゼロになります。実際に、多くの人が自己破産を利用して借金を免除してもらっています。

しかし、これはあくまで「自己破産に成功したとき」の話です。
世の中には自己破産ができない人、失敗した人も存在します。

では、どのような場合に自己破産ができないのでしょうか?失敗をしてしまう人に共通の理由はあるのでしょうか?

ここでは、自己破産できない場合(自己破産の条件等)を紹介していきます。
現在多くの借金を抱えている方や既に自己破産を検討している方は、失敗を避けるためにもぜひお読みください。

1.自己破産の概要

自己破産とは一定以上の自分の財産を処分してお金に換え、それを債権者への弁済に充てた上で、残った借金については支払いを免除してもらえる制度です。

たまに「自己破産をすると全財産を処分される」と考えている人がいるようですが、現金なら99万円まで手元に残せますし、生活に必要な家具家電や、1品が20万円以下の財産も原則的に処分しなくて済みます。

マイホームやマイカー等は大抵処分の対象となってしまいますが、意外と多くの財産を手元に残したままで借金を免除してもらえるので安心してください。

一方で、自己破産から7年間は原則的に再び自己破産ができず、自己破産後5年から10年は銀行や貸金業者等から借金ができない、さらにはクレジットカードも作れない等のデメリットがあります。

自己破産は、債務者にとってある程度のデメリットがあるものの、高額な借金でも帳消しにできるという大きなメリットを受けられます。
しかし、債権者からすれば債権の回収が不可能になる制度なので、非常に大きな不利益があるのも事実です。

そのため、自己破産を裁判所から認めてもらう・あるいは手続を始めるには、一定の条件が課せられています。

ある程度の条件がなければ「借金しても自己破産すればいい」「ギャンブルで外れても自己破産ができる」と安易に考える人が出てくるかもしれません。
そういった考えを許さないためにも条件が設定されているので、次からの項目で見ていきましょう。

2.自己破産の手続

自己破産と一口に言いますが、実際には「破産手続」と「免責手続」の2つから構成されています。
それぞれに条件があるので、具体的に見ていきましょう。

なお、破産手続と免責手続の申立ては別々に行う必要はありません。
同時に行うのが通常の運用となっています。

(1) 破産手続とは

破産手続は、債権者に財産を分配する手続です。
債務者の財産をお金に換えて債権者へ弁済するのですが、処分する財産がないような場合は何もしなくて済むこともあります。

破産手続では、処分する財産を決めるために、正確に財産を申告しなければなりません。

もし財産を隠して申告したら自己破産に失敗する可能性もあるので、絶対に虚偽の事実を述べたり、書類に記載したりしてはいけません。

①破産手続の条件

破産手続では申立人の財産が調査され、本当に借金を支払えないのかどうかを判断されます。

このため、破産手続を行う条件は以下のようになります。

借金を支払えない状態(支払不能状態)であること

もし破産手続の条件を「債務総額○○万円以上」としてしまうと、返済できる収入や資産があるにも関わらず自己破産しようとする人がでてくるかもしれません。
そういった人がいて安易に自己破産を許してしまうと、債権の回収が不可能になり、債権者の権利が大きく制限されてしまいます。

そこで、借金の額にかかわらず、「その人が借金を現実的に返済できそうかどうか」で判断されることになっています。

例えば、抱えている借金を3~5年程度かけても返済できそうにない場合等は、支払不能状態であると認められる可能性が高くなります。

(2) 免責手続とは

こちらは「借金を免除してもらう」ための手続です。
借金を支払う「責任」を「免除」してもらうので「免責」と言います。

免責手続では「免責不許可事由」がないかどうかをチェックされます。
「免責不許可事由がないこと」が免責を受ける条件なので、その中身を具体的に見ていきましょう。

免責不許可事由とは

免責不許可事由とは、その名の通り「その事由がある場合は免責を許可しない」という事由です。
破産法にはたくさんの事由が記してありますが、内容をまとめると概ね以下のようになります。

<借金の原因に関する行為>
借金の原因が浪費、賭博、射幸行為等である

<財産その他に関する行為>
・債権者を害する目的で財産を隠す、壊す、他人に贈与する、価値を不当に減らす等した
・破産手続開始を遅らせるために高利でお金を借りる等した
・クレジットカードで買った商品を安く売る換金行為等をした
・破産手続開始の申立て日の1年前から破産手続開始決定があった日までの間に、既に借金を返せないことを知りながら嘘をつくなどして借金をしたりクレジットカードで物を買ったりしていた
偏頗弁済(特定の債権者にだけ有利になるようお金を返した、または担保を設定する等)をした
・業務や財産状況に関する帳簿や書類その他のものを隠滅、偽造、変造した

<破産手続に関する行為>
・破産手続で裁判所が行う調査を拒むか、虚偽の事実を述べる等した
・一部の債権者だけわざと除外する等、虚偽の債権者名簿・債権者一覧表を裁判所に提出した
・裁判所に財産に関する書類等を提出しない、または裁判所や破産管財人の調査に協力しなかった
・債権者集会等で破産に関して必要な説明をしなかった
・脅迫、暴行、欺罔行為等の不正の手段によって破産管財人、保全管理人、破産管財人代理または保全管理人代理の職務を妨害した
・過去7年以内に自己破産で免責許可を受けた、個人再生の給与所得者等再生で再生計画の認可決定を受けた、または個人再生のハードシップ免責を受けたことがある

上記をまとめて簡単に言えば、以下の行為が免責不許可事由になる行為だと考えてください。

  • 借金の原因が浪費やギャンブル等
  • 財産やそれに関するものをわざと減らす、隠す、嘘を付く等
  • 破産手続に誠実に協力しない、または嘘を付く、嘘の書類を提出する等
  • 過去7年以内に自己破産、給与所得者等再生、ハードシップ免責を受けている

基本的には何らかの後ろめたいことがない限り大丈夫ですが、不安な人は弁護士に相談して確認しておきましょう。

裁量免責とは

免責不許可事由があっても、絶対に自己破産ができないというわけではありません。
裁判所には「裁量免責」というものがあり、その名の通り裁判所の裁量で免責を許可することができるようになっています。

もし免責不許可事由がある場合、この裁量免責を目指すことになります。

問題は、どうすれば裁量免責を勝ち取れるかです。

裁量免責に一般的な基準はないため、こうすれば絶対に大丈夫という方法はありません。
しかし「裁量免責を勝ち取りやすくすると思われる方法」はあるので、それを実行するのがいいでしょう。

例えば以下のような行為が裁量免責にいい影響を与えると考えられます。

  • 破産手続に協力する
  • 経済的に更生する姿勢を見せる
  • その他、弁護士のアドバイスを受けてそれを実行する

まずは、破産手続への協力が大切です。
裁判所や破産管財人の指示には積極的かつ誠実に従いましょう。

次に、経済的に更生するために手を尽くしていることをアピールします。
具体的には、浪費を控え、真面目に仕事をして収入を得ることです。

破産手続では家計簿の提出が求められることもあり、これに虚偽を書くことは許されません。
出費を抑えた家計簿にするためにも浪費は厳禁です。

これらの他、弁護士からアドバイスをもらってそれを忠実に実行するだけでも成功確率は上がります。

例えば自己破産をすると「反省文」を書かなければならないことがあるのですが、弁護士がいればポイントを押さえたアドバイスがもらえるので、それに従って書くだけでも裁判官の心証が良くなります。

3.自己破産するなら弁護士に協力してもらうべき

自己破産を成功で終わらせるには、「支払不能状態であること」と「免責不許可事由がないこと」の2つの条件が必要です。
しかし、免責不許可事由があっても「裁量免責」を得られる可能性があるので諦めてはいけません。

裁量免責を得るには弁護士からアドバイスをもらうことが大切です。

弁護士は、依頼人の債務や財産、収入の状態に合わせて、オーダーメイドのようにアドバイスをしてくれます。

弁護士のサポートにより、スムーズに自己破産を行うことができます。今借金問題でお困りの方は、どうぞお早めに泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

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