過払い金を返還請求できる条件まとめ
過払い金返還請求は、法律の上限利率を超えて利息を支払ってしまったために、借金の返済相手である貸金業者に払いすぎてしまったお金を取り戻すものです。
このコラムでは、過払い金の返還請求が認められるための条件をまとめて説明します。
このコラムの目次
1.過払い金返還請求の基本
まず、過払い金返還請求ができるようになった理由など、基本的なことをざっと説明します。
基本的なことが分かれば、なぜこれから説明する条件が必要なのか、理解しやすくなります。
また、あなた自身がそれぞれの条件に当てはまっているかを判断する上でも、役に立つでしょう。
(1)過払い金とは
過払い金は、グレーゾーン金利と呼ばれる違法に高い金利で利息を支払ったために、借金を、合法的な利息含めて、全額について支払い終えたはずなのに、そのあとも、貸金業者に渡してしまったお金です。
過払い金は、まっとうな法律上の理由なく支払ってしまったお金ですから、取り返すことができるのです。
(2)グレーゾーン金利
グレーゾーン金利とは、最高裁が違法と結論付けるまで、合法か違法か、黒か白かわからないままだった利率の金利です。
なぜそんなあいまいなことになったかというと、利息の上限を決める法律が二つあり、しかも、それぞれの法律の中での金利の上限が違っていたからです。
利息制限法という法律では、20%を上限としていました(借金の金額によっては、上限金利はもっと低くなります)。
それに対して、出資法という法律では、なんと29.2%が上限金利となっていたのです。
この二つの金利、20%~29.2%までの金利が、グレーゾーン金利です。
当然のように、貸金業者の多くは、グレーゾーン金利で利息を取り立てていました。
(3)過払い金返還請求の実現
2006年、最高裁は、利息制限法を超えるグレーゾーン金利は違法と判断しました。さらに、貸金業者の様々な主張のほとんどをはねのけて、過払い金の返還請求を認めたのです。
なお、それ以降、貸金業者は自主的に利息を利息制限法の規制に合うように下げました。
最終的に、2010年には、法律が改正され、グレーゾーン金利が完全に無くなりました。
さて、基本の説明はここまでにして、さっそく過払い金返還請求の条件を紹介します。
時期や相手、取引内容などごとに、似たような条件をまとめて説明します。
2.借金を返済していた時期に関する条件
(1)借金を返済していたのが出来れば2006年以前、遅くとも2010年以前であること
過払い金を確実に返還請求できるには、まず、借金の返済を始めたのが、2006年以前であることが必要です。
なぜなら、2006年にグレーゾーン金利が違法との判決が出たために、貸金業者のほとんどが、2007年中に、グレーゾーン金利での利息の取立てを止めたからです。
借金をした相手の貸金業者がグレーゾーン金利を止めた後に借金の返済をしていれば、利息を支払いすぎていませんから、過払い金はありません。
一応、法律上は、完全にグレーゾーン金利が解消されたのは2010年半ばです。それまでは、利息を支払いすぎている可能性がないわけではありません。
過払い金の有無を調べるだけなら、法律事務所や司法書士事務所が無料で行っているところも多いですから、微妙な時期に借金の返済をしていた方は、無料診断を利用してみましょう。
(2)請求先貸金業者との取引を終えてから10年を超える期間が経過していないこと
いわゆる「消滅時効」の問題です。消滅時効とは、権利を請求できるようになったのに請求しないでいると、権利が消滅してしまう制度です。
過払い金請求権は、法律上、「不当利得請求権」という性質の権利です。
先ほど説明した通り、法律上まっとうな理由がないのに、こちらの損害と引き換えに利益を得た相手に対して、その利益を戻せと要求する権利なのです。
この権利は、法律上、10年で時効により消滅します。
もう一つのポイントは、「いつから」10年とすべきかという点です。
これについては、取引を終えた時、つまり、借金に関する契約が終了した時とされています。借金に関する契約が終了した時とは、
- 借金をいったん完済したこと
- 借金を完済してからまた借金をするまでの「取引の空白期間」が、目安として1年以上あること
- 契約内容を変えたこと
など、いろいろな具体的なことを、総合的に考えて決められます。
結局いつなの?と疑問に思われると思います。しかし、ここが、未だに弁護士と貸金業者で激しく争いが続き、裁判所も完全に判断をつけきっていない難しいところなのです。
単に、いったん途中で借金残高がゼロになって完済状態になったからといっても、すぐにまた借金をしていれば、取引は一連のものとして扱われます。完済の時点で取引が終わったことにはなりません。
最終的な取引終了が10年以内なら、10年より前に完済が何度かあっても、一連として扱えれば、10年以上前の過払い金は時効にかからないのです。
しかし、
- 完済してから何年もあとに借金を再開した
- 再開まで1年もたってなくても、完済の時にカードを返却した
- 再開のときに以前とは全く違う内容の契約にした
となると、完済時点で取引がいったん終了したとされてしまいます。その完済の時が、10年より前なら、時効で過払い金は取り戻せません。
現在2019年ですから、過払い金が生じている可能性が大きい2007年からはもう10年以上経過しています。
そのため、ますます、「取引の分断」と呼ばれるこの問題は、大きくなっています。
あなたの借金の取引の経緯に関する、上記の具体的な事情が、それぞれどの程度どうなっているのかを総合的に判断するには、専門的な法律知識が不可欠です。
また、相手方貸金業者のスタンスから、全額と行かずとも、何割取り返せるのか、5割が精一杯か、9割行けそうかといった実務的な経験に基づく判断は、過払い金返還請求をはじめとした法律業務を仕事にしている専門家でなければできません。
3.お金を支払っていた相手に関する条件
(1)相手がグレーゾーン金利を採用していた貸金業者であること
お金の貸し出しをしている企業のすべてが、グレーゾーン金利を採用していたわけではありません。たとえば、銀行や信用金庫などは、しっかり利息制限法の上限金利を守っていました。
ですから、住宅ローンや事業用の融資、銀行カードローンには、過払い金はありません。
さらに、貸金業者のなかでも、例外的に、グレーゾーン金利で利息を取り立てていなかった業者がいます。
(2)借金をしていた貸金業者が倒産していないこと
要するに、ない袖は振ってもらえません。
一応、貸金業者が倒産すると、貸金業者が持っている財産を、貸金業者へお金を要求できる人たちに割り振ります。しかし、お金がなくて倒産しているわけですし、過払い金請求者などもたくさんいます。
そのため、過払い金が戻ってきても、元の金額の数%ということもザラです。
着手金をとる弁護士事務所などでは、赤字になってしまうこともあるかもしれません。
最近では、貸金業者の淘汰が進みましたが、過払い金による貸金業者への負担はまだ重いままです。弁護士に相手方貸金業者の経営状態を確認しましょう。
普段のニュースでも、貸金業者の経営悪化が伝えられていないかには注意して下さい。
4.契約や具体的な取引の内容に関する条件
(1)お金を「借りる」契約をしたこと
過払い金返還請求をするには、請求先の会社とお金を「借りる」契約、専門用語でいえば「金銭消費貸借契約」をしていた必要があります。
過払い金を返還請求できる理由は、借金の返済の際に支払っていた利息が、借金の利息を制限する法律である利息制限法に違反していたからです。
つまり、ある会社から「利益」をもらったうえで、その利益に「色」をつけて支払いをしていたとしても、それが「借金」の「利息」でなければ、利息制限法違反も過払い金もないのです。
代表例がクレジットカードのショッピング枠の利用代金と、そのリボルビング払いなどでの手数料の支払いです。ショッピング枠の利用は、クレジットカード会社からお金を借りるキャッシング枠とは違います。
代わりにショッピングの代金を支払ってもらったうえで、それを後から支払うというサービスです。
その支払いを、手数料を取る代わりに分割払いにするのが、リボルビング払いです。
ですから、ショッピング枠のリボルビング払いの手数料は、法律上は、「借金の利息」ではありません。クレジットカードのショッピング枠については、過払い金返還請求はできないのです。
なお、キャッシング枠については、普通の借金ですから、過払い金がある可能性があります。
(2)貸金業者と過払い金返還請求をしないと約束していなかったこと
貸金業者は巧妙で、借金の返済が遅れ気味の方に対して、遅延損害金を請求しないし、また、利息も減らしてあげましょうともちかけ、さらっと「和解契約」で過払い金返還請求をしないように約束させることがあります。
契約の文章の最後のほうに、「他にはお互いに権利や義務を持たない」との内容の「清算条項」を記載することが和解契約の基本です。
この清算条項のせいで、過払い金返還請求ができない恐れがあります。
とはいえ、利息制限法は、貸金業者に暴利をむさぼられて、一般の消費者の生活が脅かされないようにするための重要な法律です。そのため、清算条項を入れた和解契約をしたからと言っても、それだけで過払い金返還請求ができなくなるわけではありません。
和解する際に、あなたがちゃんと弁護士をつけて、債務整理手続の中でそのようなことをした場合にはともかく、そうでない場合には、返還請求できる可能性は十分あります。
なお、ごく一部の業者の中には、借金の返済を見逃しておきながら、後になって、遅延損害金を蒸し返すものもいます。
念のため、相手がそんな業者でないかあらかじめ弁護士に確認をしてください。
5.専門知識や経験が必要な過払い金請求は弁護士へ
過払い金返還請求のためには、法律上の専門的な知識が不可欠です。さらに、裁判所のたくさんの判断の積み重ねがありますから、それを読み解くのも一苦労でしょう。なにより、実際の交渉や裁判では、経験に勝るものはありません。
インターネットでは、「個人でも簡単に過払い金請求ができる」と謳う情報サイトが溢れています。
しかし、専門家を利用しなければ、プロの貸金業者にはなかなか歯が立ちません。専門家を利用した場合よりも、取り戻せる金額が大きく低くなってしまう可能性がとても高いのです。また、手間や労力も、専門家に丸投げできませんから、非常に重くなります。
結局、過払い金返還請求も、専門家に依頼すべきなのです。
弁護士に過払い金返還請求を依頼する相談をした際に、このコラムにおける説明が、弁護士の話す内容の理解を助けることになれば幸いです。
泉総合法律事務所は、これまで多数の過払い金返還請求について、任意交渉及び裁判双方の豊富な取扱い経験がございます。相談は無料、費用は返還額の20%で、裁判になっても同額です。是非、お気軽にご相談ください。
-
2018年12月21日債務整理 自己破産はどこの裁判所に申し立てる?
-
2019年10月10日債務整理 個人再生が出来ない人とは?|手続きのための条件
-
2019年2月15日債務整理 給与所得者等再生で問題になる「可処分所得」の計算方法