債務整理

自己破産による就職や仕事への影響は?

自己破産が成功したら、借金の返済義務はなくなり、新たな気持ちでその後の生活を立て直すことができます。

しかし、自己破産にはマイナスイメージがつきまとうもの。当事務所でも、将来の就職や転職、現在の仕事に対する影響が気になって、自己破産に踏み切れないという方からのご相談をお受けする機会があります。

実際、自己破産をしても就職や仕事にほとんど影響はありません。自己破産を行ってみて「こんなに影響がないと知っていたら、もっと早くに自己破産をしていた」とおっしゃる方も多数いらっしゃるかもしれません。

今回は、自己破産による就職や仕事への影響について、弁護士が解説いたします。

1.自己破産による現在の仕事への影響

まず、サラリーマンや自営業の方が自己破産をすると、現在の仕事にどのような影響があるのでしょうか?

(1) サラリーマンの場合

サラリーマンの場合「会社に知られたら解雇されるかも知れない、降格されるかもしれない」などの不安を抱えている方がいらっしゃいます。

しかし、破産を理由に解雇や降格、減給などの処分が行うことは認められません。これらの処分は、従業員が業務において重大な失敗をして会社に迷惑をかけた場合などに懲戒として行われるものです。

破産は、会社の仕事とは無関係な「個人的な借金の清算」であり、会社に何ら迷惑をかけるものではありません。もしも破産を理由に解雇や降格などをされたら、違法な処分として争うことも可能です。

また、会社に自己破産を知られる心配も、ほとんどのケースでは不要です。会社から借金をしていたら、自己破産の際に会社に連絡が入るので知られますが、その他のケースでは自分から言わない限り会社が情報を入手する機会がありません。

確かに自己破産をすると「官報」に名前などが載りますが、官報をチェックしている人はほとんどいないので、過剰な心配は不要です。

【海外出張は可能か?】
自己破産の申立てをすると、破産手続開始決定から免責許可決定が確定するまでの間、海外渡航が制限されるケースがあります。
ただし、その場合でも、裁判所の許可を得れば海外への渡航もできます。免責許可決定が確定した後は、海外渡航を一切制限されません。
勤務先で海外出張や海外赴任を命じられても、一般の従業員と同じように対応できます。

(2) 自営業(個人事業主)の場合

自営業の場合「自己破産したら営業を続けられなくなるのではないか?」と心配される方がいらっしゃいます。

結論から言うと、自己破産しても営業は続けられます。ただし、いろいろな障害が発生するのは事実です。

①破産による自営業に対する影響

自己破産すると、営業用の資産も含めてすべて処分の対象になるので、営業継続が厳しくなる可能性があります。

また、金融機関から借入がある場合や取引先に未払い金がある場合、そういった債務も破産手続きの対象となります。
未回収の売掛金などがあったら、破産管財人がついて回収するので、金融機関や取引先に破産の事実を知られます

さらに、破産するといわゆる「ブラックリスト状態」になるので、新たなローンの利用は困難です。事業資金の借入ができなくなって資金繰りに困る可能性があります。

このような理由により、破産すると自営業がいったん休止に追い込まれる可能性があります。

②自営業でも仕事を継続しやすいケース

自営業でも、以下のような場合には問題なく営業を続けられます。

  • 営業用の資産がない、価値が低い
  • 営業に関する借入金がない、取引先への未払い金がない

(3) 資格制限に該当する場合

自己破産には「資格制限」という制度があります。

これは、自己破産の手続き中に限り、一定の職業に就けなくなることです。
たとえば、以下のような資格や職業が制限されます。

貸金業者・労働者の派遣業・建設業・警備業者・警備員・証券業・証券仲介業者・廃棄物処理業者・風俗営業生・生命保険募集人・損害保険の代理店・旅行業者・調教師・騎手・弁護士・司法書士・税理士・公認会計士・弁理士・土地家屋調査士・不動産鑑定士・社会保険労務士・行政書士・中小企業診断士・宅地建物取引業・公証人

弁護士や税理士などの「士業」の多くは資格制限の対象です。それ以外でも、警備員や旅行業、生命保険外交員や調教師など、さまざまな仕事が対象となります。

資格制限の効力は「破産手続開始決定時」から「免責許可決定が確定するまで」続きます。
同時廃止ならだいたい2~3か月、管財事件なら半年~10か月程度です。免責許可決定が確定したら、元のように仕事を再開できます。

資格制限に該当する仕事を行っている方は、破産手続きが終了するまでは休職する・別の部署に移動させてもらうなどの対応が必要な場合があります。

なお「会社役員」は資格制限の対象になりません。破産すると会社との委任契約が終了するので、いったんは役員を退任しなければなりませんが、破産手続き中でも再任できます。

たとえば、会社を経営している方が自己破産をすると、代表取締役の地位を失いますが、すぐに再任されて会社経営を再開できます。免責許可決定の確定を待つ必要はありません。

2.自己破産による将来の就職、転職への影響

自己破産をしたら、「将来の就職や転職が心配」という方も多いでしょう。

大学生の方や今後転職活動をしようとしている方が自己破産すると、将来の就職や転職に悪影響が及ぶのでしょうか?

(1) 自己破産は将来の就職や転職に影響しない

自己破産後の就職や転職についても、基本的には問題はありません。

就職活動をするときに、会社が希望者の過去の自己破産歴を調べることはまずありません。面接の際に「自己破産していませんよね?」などと聞かれることも通常はないでしょう。

ただし、最近ではネットで就職希望者の実名検索を行い、前科などがないか調べる会社もあるようです。ネット上に過去の借金問題や自己破産・債務整理に関する情報を載せていると、それをきっかけに知られてしまう可能性があります。

また、金融機関や貸金業者など、従業員の経済的な信用性を問われる職種や資格制限の対象になっている仕事などの場合、面接時に過去の自己破産歴を尋ねられる可能性があります。

その場合、嘘をつくと後にバレたときにトラブルになるリスクが高くなる(場合によっては解雇される可能性もある)ので、正直に答えるべきです。

それ以外の一般の仕事の場合には、そもそも自己破産したかどうか尋ねられないでしょうし、自ら申告する必要もありません。

(2) 自己破産しても公務員になれる

「自己破産したら公務員になれない」と思われていることもありますが、現実にはそういった制限もありません。

一般の国家公務員や地方公務員は、自己破産による資格制限の対象にもなっていないので、破産手続き中でも就職できますし、解雇もされません。

ただし、公証人などの一部の公務員の仕事は資格制限の対象になるので、そういった特殊な仕事に就いていたら破産手続き中は仕事を中止しなければならない可能性があります。

【自己破産歴を履歴書に書く必要はない】
自己破産した方は「過去に自己破産した事実を履歴書に書く必要があるのか?」と悩むケースがあります。
結論として、履歴書にわざわざ自己破産した事実を書く必要はありません。たとえば、金融機関などで会社側が従業員の過去の破産歴に特に関心をもっているケースであれば、聞かれたら答えざるを得ないでしょうが、履歴書に書かなかったことによって従業員側に責任が発生することはありません。
履歴書に書かずに就職後に自己破産を知られたとしても、解雇理由にはなりません。

3.住民票などの公的書類への影響

自己破産をすると、住民票や健康保険証、運転免許証などの公的書類に破産した事実が掲載されて、就職先に知られる可能性があるのでは?と心配される方がいますが、そういったご心配も不要です。

自己破産しても、一般に取得できる公的書類にその事実が記載されることは一切ありません

戸籍謄本、住民票、運転免許証、税務関係の書類、健康保険証、パスポートなど、すべて破産歴のない人と同じですので、ご安心ください。

4.借金問題の解決は弁護士へご相談を

現実には、自己破産をしても現在の仕事や将来の就職、転職に影響を及ぼさないケースが多数です。

ただし、資格制限に該当する方や自営業者の方などで、一定の影響を受けざるを得ない場合もあります。
そういったケースでは、個人再生や任意整理などの他の債務整理方法によって、仕事の問題を回避しながら借金問題を解決できることもあります。

どのような状況でも、借金問題を解決する方法はあります。お一人で悩まず、泉総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。

無料相談受付中! Tel: 0120-424-202 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
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