自己破産で車を残す方法が知りたい!
自己破産では、債務をゼロにすることができる反面、車などの大きな財産を失うことに抵抗を感じる方もいらっしゃるでしょう。
都心での生活ではない場合、車は生活必需品で手放せないという事情や、仕事・通院でどうしても必要という事情もお聞きします。
そこで今回は、自己破産をすると車を必ず処分しなければいけないのか、手放さずに車を残す方法はあるのかについてご説明します。
このコラムの目次
1.自己破産と車の関係
自己破産とは、債務者が支払不能である場合に、裁判所が免責許可を出すことで、当該債務者のほとんど全ての債務を免除することを指します。
他の債務整理方法とは異なり、一部の債務を免除したりすることはできず、全ての債務が対象となり、借金がゼロになるのが特徴です。
もっとも、債務者の借金がゼロになると、債権者が債権を失うことになるため不公平が生じます。
そこで、債務者が持っている資産を債権者に分配することで公平を図ろうとしています。
このような仕組みから、債務者が所有する大きな財産に関しては、没収され換価処分を行い債権者に分配されるのが原則となっています。
車は価値の高い資産であるため、換価処分の対象となり、手元に残すことは原則として難しいと考えておくべきです。
(1) ローンが残っている場合
自己破産で車を残すのは難しい
自動車に関しては、ローンで購入している方がほとんどです。ローンがある場合は、ローン債務を払い切るまでは所有権留保特約がついていることが多く、自己破産の手続き開始時点で車は引き上げの対象となります。
つまり、現在利用している車は、ローン会社に持って行かれてしまうことになります。
所有権留保特約がついているかどうかは、契約書や車検証に記載されているため、ご自身で確認してみましょう。
(2) ローンを払い終わっている場合
20万円以下の価値の車は没収されない
ローンの支払いは終わっているという方は、車の所有権は破産者にあるといえます。この場合、車は資産と見なされるため、原則として換価処分の対象です。
もっとも、車の価値が20万円未満の場合は、裁判所の運用にもよりますが、換価処分の対象とはならないことがほとんどです。
現在所有している車が、購入から数年以上経過している場合は、価値が20万円未満になっている可能性も十分にあります。
この場合は、車を残すことが可能だといえるでしょう。
2.自己破産で車を残す方法
車のローンが残っている場合や、車に20万円以上の価値がある場合でも、どうしても手元に残したいこともあるでしょう。
そこで、このようなケースでも車を残す方法があるのかについて、ご説明します。
(1) 家族に車を買い取ってもらう
ローンが残っている場合は「家族に買い取ってもらうこと」で、車を手元に残すことが可能です。
ローンの一括返済を名義人以外が行うことを第三者弁済といいますが、これは債権者間の公平・平等を害さないと考えられるため、免責不許可事由にあたらず、問題ありません。
ただ、第三者がローン残額を一括で支払っても、その車の価値が20万円以上の場合には、結局破産管財人によって換価処分されてしまいます。
この場合、家族や親族に破産管財人から直接車を買い取ってもらうという方法もあります。査定額に相当する金額で家族や親族が購入する分には問題ありません。
買取に使用されたお金は、破産者の金銭ではなく、家族や親族の金銭であるため、債権者に不公平な事態は起きないと考えられるためです。
自己破産で財産が没収されるのは、破産申請者のみです。家族の財産は対象となりません。そのため、「家族に車の名義を変更すれば没収を免れるのでは?」と考える方も少なくありません。
しかし、これは絶対にやってはいけない方法です。というのも、自己破産直前に車の名義を家族に移転してしまうと「財産を隠匿する目的がある」と判断され、免責不許可事由に該当し、自己破産の免責許可が出なくなってしまう可能性があります。
また、これだけでなく、詐欺破産罪となる可能性もあります。安易な名義変更は行わないようにしてください。
(2) 自由財産の拡張
自己破産では「自由財産」というものがあり、生活に必要な最低限の財産に関しては没収しないことになっています。
これは、自己破産の目的に破産者の経済的更生も含まれているためです。
車は原則として自由財産にはあたりませんが、一定の事由がある場合に限り、自由財産の拡張として所有が認められることがあります。
具体的には、生活に必要不可欠な財産といえる場合です。
例えば、親の介護を行うためにどうしても車が必要というケースです。これ以外でも、重い病気の治療のために、通院で車が必須という状況も挙げられます。
もっとも、自由財産の拡張が認められるのはかなり例外的なケースです。仕事で車が必要という事情もあるかと思いますが、この場合は認められないことが多いといえます。
3.自己破産で車を手元に残したい場合は弁護士に相談を
自己破産では、大きな財産はほとんど失うことになります。車も例外ではありません。
実際に車が手元に残せるかどうかは、実際の状況を聞いてみないと判断できないこともあります。
とはいえ、場合によっては手元に残すことも可能です。
家族に買い取ってもらえないなどの事情がある場合で、どうしても車が必要というケースであれば、自己破産ではなく他の債務整理を選択するという方法もあります。
任意整理や個人再生などは、借金を減額して返済する債務整理の方法で、自己の財産を処分しなければならない手続きではありません。
もっとも、これらは自己破産とは異なる要件が必要といえますので、自己判断は危険です。
自己破産を検討中でどうしても車を残したいという方は、専門家である弁護士にご相談ください。泉総合法律事務所の弁護士が、皆さんに最適な方法をご提案いたします。
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