債務整理

平塚市で借金にお悩みの方へ|債務整理なら弁護士にご相談を

平塚市で借金にお悩みの方へ|債務整理なら弁護士にご相談を

平塚市は、神奈川県中部にある市です。一般的に「湘南」と呼ばれ、人口は約26万人弱です。

市内にある駅はJR平塚駅のみですが、横浜までは30~40分程度、東京都心までも1時間10分程度で行くことができます。横浜市および首都圏のいわゆる「ベッドタウン」として、ここ数年は大きな人口増減もなく、比較的安定しているといっていいでしょう。

この記事では、平塚市における債務整理について掘り下げていきます。

1.「債務整理」とは

「債務整理」という言葉は、弁護士業界では非常に頻繁に聞く言葉の一つです。

端的にいうと「債務(=借金)を整理する」ことです。払い切れなくなった借金を様々な方法で払える状態にしたり、払わなくてもいい状態にしたりできます。

借金のある多くの人は「借りたものは返さなければならない」と強く考えます。それは当然です。しかし、それで生活が立ちゆかなくなっては意味がありません。

借金が原因で生活が上手く回らない状態になったのであれば、「債務整理」を検討すべき時期であるといえます。

弁護士が依頼を受けて行う債務整理は大きく分けて

  • 自己破産
  • 個人再生
  • 任意整理

の3つがあります。

上記3つの債務整理のうち、自己破産と個人再生は裁判所を通して行う手続のことです。

(1) 自己破産

自己破産とは、裁判所の手続を通して「借金をゼロにする」手続のことです。

実は、自己破産にもいろいろ種類があるのですが、自然人(法人などではない個人)の場合は

  • 「同時廃止」という種類の破産(金銭的価値のある財産が少ない場合)
  • 「少額管財」という種類の破産(ある程度の財産がある場合や借金をした経緯に問題がある場合など)

のいずれかになることがほとんどです。

(2) 個人再生

個人再生とは、裁判所の手続を通して「借金を大幅に減額する」手続のことです。様々な事情(マイホームを手放したくない、破産をすると仕事に支障が出るなど)があって自己破産を選択できない、したくない人が使うことが多く、件数としては自己破産ほど多くありません。

(3) 任意整理

裁判所を通さず、相手方と減額や利息の免除について直接交渉することを「任意整理」といいます。

  • 残りを一括で払うから総額を少し減額して欲しい
  • 将来利息をカットして欲しい
  • 1回の支払額を減らして欲しい

など、一人一人の希望に合わせて交渉できるのがメリットですが、もちろん希望が通らない場合もあります。

多くの場合、減額幅は「自己破産>個人再生>任意整理」といったところです。

2.平塚市を管轄する裁判所

平塚市に住所のある人が先程解説したような裁判所での手続(自己破産・個人再生)を希望する場合、管轄裁判所は「横浜地方裁判所小田原支部」です。

JR平塚駅から東海道線で小田原駅まで約20分、小田原駅から横浜地方裁判所小田原支部までは徒歩15分程度と、平塚市から1時間もかからずに行くことができます。

ちなみに、横浜地方裁判所小田原支部が管轄しているのは神奈川県内の以下の市町村です。

横浜地方裁判所小田原支部管轄地域

小田原市、秦野市、南足柄市、足柄上郡(中井町、大井町、松田町、山北町、開成町)、足柄下郡(箱根町、真鶴町、湯河原町)、平塚市、中郡(大磯町、二宮町)、厚木市、伊勢原市、愛甲郡(愛川町、清川村)

3.平塚の債務整理運用

自己破産や個人再生など、裁判所を通じて行う手続は基本的に全国どこでも大枠は一緒です。

しかし、書式や書類と一緒に提出する予納金、郵便切手(「予納郵券」と呼びます)の額や内訳は裁判所によって異なります。また、裁判官の意向や郵便料金の改訂などが原因で大幅に変更されることもあります。

以下は平成30年10月時点での情報ですが、実際に申し立てる場合は裁判所に事前に問い合わせておくといいでしょう。

(1) 自己破産の運用

「同時廃止」の場合

収入印紙:1,500円
予納郵券:82円×債権者数分
予納金(官報広告費用):10,584円

「少額管財」の場合

収入印紙:1,500円
予納郵券:計2500円~
(内訳:82円切手×20、10円切手×10、1円切手×20、82円切手×債権者数分→債権者の宛名を記載した封筒に貼付、82円切手×3→申立代理人宛の封筒に貼付。予納金の電子納付を希望する場合、申立代理人宛の封筒および貼付する切手は2枚でよい)
予納金:計213,834円~
(内訳:官報広告費用13,834円、管財人費用20万円~ ※案件によってもっと多くなる場合あり)

(2) 破産審尋および免責審尋

横浜地方裁判所小田原支部では「破産審尋(申立後、破産開始決定が出る前に裁判官と面談をすること)」は基本的にありません。

免責審尋(破産開始決定後、ある程度の期間を経過したときに行われる裁判官との面談)についても、「同時廃止」の場合は基本的にありません。「少額管財」の場合では、債権者集会と併せて行っているようです。

(3) 個人再生の運用

収入印紙:10,000円
予納郵券:約2,000円~
(内訳:120円切手×債権者数×2、82円切手×10、20円切手×債権者数×2、10円切手×10、1円切手×10)
予納金:12,268円
再生委員報酬:180,000円(※弁護士が代理人となり申し立てをする場合は基本的に不要)

4.平塚市での債務整理を検討している方へ

特に自己破産や個人再生のような裁判所を通す手続を選択する場合、専門知識がない方が見よう見まねで準備した書類はかなりの確率で裁判所から「訂正」や「再提出」を求められてしまい、ますます手間と時間がかかってしまいます。

特に「個人再生」は複雑な計算なども必要になってくるため、法律的な知識のない方が書類を間違いなく作成するのは非常に難しいといえます。

平塚で債務整理をお考えの方は、ぜひ一度専門家である弁護士への相談・依頼をご検討下さい。どの債務整理を選択するにせよ、書類の作成や相手方との交渉には法律の専門知識が欠かせません。

自己破産・個人再生以外の解決方法も視野に入れ、ご自身の状況に合った解決策を一緒に考えていきましょう。

平塚市、茅ヶ崎市、寒川町、大磯町、伊勢原市、秦野市、中井町、JR東海道線沿線にお住まい、お勤めの方は、泉総合法律事務所平塚支店の弁護士にお早めにご相談ください。借金解決の経験豊富な専門家が最後までしっかりサポート致します。

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