交通事故

「問診票」の証拠性|交通事故のむち打ちで損害賠償請求するために

問診票」は、ご存知の通り、病院の受付で「今日はどうされましたか?この紙に書いてください」と差し出される書類です。

面倒だと思い適当に書いてしまうことも多い問診票ですが、交通事故の損害賠償請求、特にむち打ちになってしまったとき、これが大切な証拠・武器になる可能性があります。

ここでは、交通事故のむち打ちで問診票がどのような役割を果たす可能性があるのか、分かりやすく説明します。

1.むち打ちによる損害賠償請求の問題点

交通事故の損害賠償請求では、「怪我またはそれによる後遺症の症状があること」「その怪我や後遺症の原因が交通事故であると認められること」が大前提になります。

ところが、むち打ちは、「痛みやしびれなど、症状のほとんどが被害者の方以外からは直接わからない「自覚症状」であること」「症状のほとんどが、日常的なトラブルでも生じやすく、交通事故以外の原因を排除しきれないこと」「検査をしても、異常が見つかりにくいこと」などの問題点があります。

このため、そもそも症状があるのか・症状はどれくらいひどいのか・症状の原因は交通事故なのかという、損害賠償請求をするうえで不可欠のポイントを主張することが難しくなってしまいがちです。

交通事故の損害賠償請求手続は、いきなり裁判をするのではなく、まずは保険会社との示談交渉で落としどころを探るところから始まります。

しかし、むち打ちの上記のような問題点から、折り合いがつかず、訴訟になってしまったときは、損害賠償請求ができるか、いくら請求できるかについて、裁判所が証拠に基づいて厳密に判断します。

その証拠の一つとして、問診票が役立つ可能性があるのです。

2.問診票への記載内容

問診表は、あなたが交通事故直後にどのような症状を自覚していたのかを他人に伝える証拠になります。

問診表の記載はあなた自身が書いたものです。一般的に、聞き取りをした医師が作成したカルテや診断書よりも、あなたの自覚症状については、信頼できます。

ですから、裁判で加害者側の保険会社などが提出してきた証拠、たとえば、診断書やカルテなどで症状の記載に間違いがあったとき、本当は問診票の記載通りの症状があったと反論できる可能性があります。

そうすることで、「自覚症状の一貫性」、症状が最初から最後まで一貫して同じ体の部位に同じ症状があったという、むち打ちの損害賠償請求でも不可欠のポイントを支えられるのです。

交通事故のむち打ちで整形外科に通院したら、問診票には些細なことも具体的に丁寧に書き込みましょう。

「医師に診察してもらうのならば、レントゲンなどの検査の方が客観的で良いのでは?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、むち打ちの症状は、レントゲンなどの検査でははっきりと写らないことがほとんどです。
また、むち打ちの症状を正確に医師に伝えきれるとは限りません。医師が言われたことをしっかりと証拠に残してくれないこともあります。

3.むち打ちの自覚症状の難しさ

むち打ちの症状は、あなたしか直接感じることができない「自覚症状」がほとんどです。
たとえば、痛み・しびれ・頭痛・めまい・吐き気・気分が沈むなどです。

そのため、むち打ちの症状の一貫性を証明するには、あなたが、自覚症状を正確かつ具体的に他人に伝え、かつ、それを証拠として残さないといけません。

しかし、言葉での説明では、曖昧なむち打ちの自覚症状を医師に正確に伝えきれるとは限りません。

自覚症状をカルテに記入してもらうときには、言い間違えや聞き間違え・ニュアンスの捉え違い・書き取りミス・説明不足などの問題で、実際の自覚症状が正確にカルテに文書として証拠にならないおそれがあります。

さらに、カルテをもとに医師が診断書を書く際にも、自覚症状にずれが生じかねません。
特に、経過診断書と呼ばれる診断書が問題になります。

この経過診断書には、依頼者の方が作成依頼や受け取り、保険会社への送付に関わることができません。そのため、あとで修正することはまず不可能です。

たとえば、最初の経過診断書で2か月目以降の経過診断書とは異なる自覚症状が記載されてしまっていれば、ほとんど賠償請求できないか、下手をすれば全く請求できないおそれがあります。

ここで、問診票では、2か月目以降の経過診断書と同じ自覚症状が記載されていれば、1か月目の経過診断書の記載は何らかの誤りがあったのだと主張することができます。

医師が多忙などの理由で、書き間違えたカルテなどだけを見て、問診票を見ずに、誤った内容を経過診断書に記入してしまうこともあるでしょう。

問診票は、経過診断書より信頼できる証拠として、経過診断書の内容をひっくり返せる可能性があるのです。

4.まとめ

交通事故のむち打ちで損害賠償請求するには、証拠から読み取れる自覚症状が何より大切です。
しかし、他人から分からない自覚症状を確実に証拠の内容に記載するには、医師を間に挟むカルテや診断書だと心もとないところがあります。

もちろん、カルテや診断書は専門家である医師が作成する重要な証拠です。医師に丁寧な説明を心がけることは当然の前提になります。それでも、何かの間違いで診断書などに自覚症状が正確に記載されないおそれがあることは否定できません。

それに備えて、問診票には自覚症状を些細な点まで事細かに具体的に記載するように気を付けてください。

準備を万全にするためにも、交通事故について不安なことがあれば、すぐに弁護士に相談しましょう。弁護士からは、自覚症状の説明の仕方や検査などについてアドバイスを受けることができるでしょう。

軽傷でも、弁護士に依頼するべき場合はあります。慰謝料など損害賠償金の相場は、弁護士に依頼することで格段に上がる仕組みになっているからです。

泉総合法律事務所には、交通事故の経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
交通事故でむち打ちとなってしまった被害者の皆様のご来訪をお待ちしております。

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