交通事故

むち打ちの後遺障害|逸失利益の計算方法

交通事故の後遺症が残ったとき、減少してしまうと見込まれる将来の収入を、治療費などとは別に損害賠償請求できる可能性があります。
この損害賠償金は「逸失利益」と呼ばれています。

症状や原因が分かりにくいむち打ちは、逸失利益の金額の計算に不明確なところがあるため、特に被害者の方が専業主婦や学生のときは、保険会社が逸失利益の支払いを渋ることもあります。

しかし、弁護士に依頼すれば、あなたが専業主婦や学生などでも、逸失利益を請求できる可能性があります。

このコラムでは、交通事故でむち打ちの後遺症が残ってしまった方々が請求できる可能性がある損害賠償金、「逸失利益」とは何か、その計算方法や注意点についてわかりやすく説明します。

1.むち打ちによる後遺障害の逸失利益

逸失利益とは、交通事故の後遺症のせいで将来仕事や家事に支障が生じるために手に入れられなくなったお金です。

むち打ちによる後遺障害の逸失利益として請求できる金額の目安は、年収または平均賃金の5%~14%×数年~最大10年です。
他の後遺障害と比べると、金額が低くなりがちではありますが、それでも、請求できれば数十万から数百万になることもあります。

しかし、後遺症が残れば必ず逸失利益が請求できるわけではありません。
逸失利益は、後遺症が「後遺障害」であると認定されてはじめて請求できるようになります。

「後遺障害」とは、後遺症の中でも、「後遺障害等級認定手続」で認定されたものを指します。

  • 交通事故が原因であることが医学的に証明されている
  • 労働能力の低下あるいは喪失が認められる
  • 労働能力の低下・喪失が、自動車損害賠償責任保険(「自賠責保険」とこれ以降は呼びます)の等級に該当する

この後遺障害は、14の「等級」に区分けされています。障害の重さにより労働能力への悪影響、ひいては、被害者の方が後遺症により受けている損害の大きさが異なってくるからです。

むち打ちの後遺症が後遺障害と認定された場合、その等級は、ほとんどの場合、最も低い14級か、二つ上の12級になります。

等級は、逸失利益の金額にも影響を与えます。どれだけ労働能力が下がったかを示す「労働能力低下率」の目安が決められているからです。

では、むち打ちの後遺障害について逸失利益はいくら損害賠償請求できるのか。計算方法と具体例を次の項目で紹介しましょう。

2.むち打ちの逸失利益の計算方法

逸失利益は、おおざっぱに言えば、下の各項目を掛け合わせて計算されます。

①基礎収入:後遺症が残らなかったとすれば将来手に入れられたはずの収入
②労働能力喪失率:後遺症によって労働能力(仕事などをする能力)が低下した割合
③労働能力喪失期間:後遺症の影響で被害者の方の収入が減少してしまうだろうと見込まれる期間

それぞれの計算項目については、おおよその目安やルールが定められています。しかし、被害者の方の具体的な事情や、保険会社の示談交渉の姿勢次第で、実際にその目安どおりにいくとは限りません。

特にむち打ちの場合は、他の後遺障害と比べて、金額が少なくなりやすい傾向にあります。

(1) それぞれの計算項目について

①基礎収入

原則として、事故前の収入、将来収入が増えると言える事情(昇進の可能性が高いなど)がある場合には、例外的に、より多いと証明できた収入などが利用されます。

のちの項目で触れますが、主婦の方や学生の方でも、平均賃金などを利用して、基礎収入があるとされます。

一方、むち打ちだと、後で説明するとおり労働能力喪失期間が制限されてしまうこともあって、被害者の方の個人的事情を考慮せず、年齢別の平均賃金を利用することもあります。

②労働能力喪失率

先ほど説明した通り、労働能力喪失率は認定された等級に応じて目安が決まっています。
むち打ちが認定される可能性のある等級それぞれの労働能力喪失率は、14級:5%、12級:14%です。

しかし、実際に計算で用いられる労働能力喪失率は、これよりも低くなることが珍しくありません。

もともと、この目安は、後遺障害の内容に応じた仕事などへの悪影響の程度が考慮されています。

そして、実際の損害賠償請求では、さらに、被害者の方の実際の後遺症の内容や程度も踏まえて調整がされます。むち打ちは、この点で不利な扱いを受けるおそれがあります。

③労働能力喪失期間

労働能力喪失期間は、原則としては、症状固定時の年齢から「就労可能年数」、つまり定年とされている67歳までの年数になります。
ところが、むち打ちの場合、14級:3年~5年程度・12級:7~10年程度に、労働能力喪失期間が限られることとされています。

基本的に、後遺症は「もう元の健康な状態に戻らない症状」です。将来働き続ける間ずっと、後遺症は残り続け、被害者の方の収入に悪影響を与えるはずです。

しかし、むち打ちの場合は、後遺症が残ったとはいえ、少しずつ良くなることがあること、また、症状に慣れて仕事や家事などへの悪影響が少なくなるだろうとされています。

なお、実際には、労働能力喪失期間そのものではなく、それに対応する「中間利息控除の係数」が用いられます。将来の減収分を、現在、一括で支払うと含まれてしまう利息をカットして調整するためです。

(2) むち打ちの逸失利益が少なくなる理由

むち打ちは交通事故による怪我・後遺症の中でも特に多いものですが、にもかかわらず、損害賠償請求や後遺障害等級認定において障害となる問題点をいくつか持っています。

  • 症状が他人から分からない自覚症状→症状の有無や程度を証明しにくい
  • 日常でよくある症状と似た症状が多い→交通事故が原因だと証明しにくい
  • 首の神経の損傷が原因→神経の損傷は検査で直接証明できない

これらの問題点のせいで、交通事故→怪我→後遺症→生活への支障、という流れを証明しづらいため、むち打ちの後遺障害では、なかなか目安通りの逸失利益を手に入れにくいのです。

3.むち打ちの逸失利益を増やすなら弁護士に依頼を!

むち打ちの逸失利益を請求するうえでは、弁護士に依頼することがとても大切になります。

弁護士に依頼することで、逸失利益を計算通りの金額に近づけられる可能性が一気に高くなるからです。

(1) 賠償金の相場の基準

交通事故の損害賠償請求で重要な三つの相場は、逸失利益では特に重要となります

弁護士に依頼することで初めて計算通りに逸失利益を支払ってもらえる可能性が生じる。そう言っても言い過ぎではないでしょう。

交通事故の損害賠償金には、以下の3つの基準があります。

  • 自賠責基準:自賠責保険会社から支払われる保険金の基準
  • 任意保険会社基準:任意保険会社から支払われる保険会社の基準
  • 弁護士基準(裁判基準):弁護士に示談交渉や裁判を依頼したときの基準

この基準は、逸失利益を含む後遺障害の損害賠償金にも当てはまるのですが、大きなポイントがあります。
それは、自賠責保険からの後遺障害に対する支払いには、上限がきめられているということです。

2019年現在、自賠責保険からは、後遺障害等級認定を受けたとしても、逸失利益と後遺障害慰謝料など後遺障害の損害賠償金全体で、14級は75万円、12級は224万円までしか支払われません。

そして、後遺障害慰謝料は、基本的に認定された等級により大まかな金額が決まります。自賠責基準だと、14級なら32万円、12級なら93万円です。

つまり、自賠責保険会社から支払われる逸失利益は、「14級:43万円まで」「12級:131万円まで」になってしまいます。
ほとんどの場合は、先ほどの計算通りの逸失利益が自賠責から支払われることはありません。

(2) 保険会社の提示する賠償金額

加害者側の任意保険会社は、たとえば、「むち打ちだから後遺症が残っていると認定されたといっても、じきに治るだろう」「主婦や学生なら、働いていないのだから、逸失利益は払わないでいいですよね?」などと、一見もっともそうな理屈をつけて、逸失利益を値切ってくることがあります。

しかし、そこで保険会社の言いなりになってはいけません。

たとえば、専業主婦の方でも収入があるとして、2019年現在、原則として働いている女性全員の平均賃金を基礎収入として、逸失利益が認められています。家事も労働、洗濯や掃除などは、家政婦という専門職があるように、お金を払う価値があるサービスだからです。

学生も、将来は就職します。2019年現在、被害者の方の性別にかかわらず、男女を含む全ての働いている人の平均賃金が利用されています。

4.逸失利益の請求は弁護士がサポートします

交渉に慣れた保険会社とやり取りするのは骨が折れるでしょう。その場合、こちらも法律のプロである弁護士に依頼するべきです。
被害者の方のより詳細な具体的事情を事細かに分析し、保険会社に対する主張に組み込めるのは弁護士だけです。

なにより、後遺障害慰謝料など他の損害賠償金を増やすには、弁護士に依頼して弁護士基準での請求をしなければいけません。

後遺障害等級認定も法律上の専門的な手続です。むち打ちは様々なポイントが証明困難という特性上、認定自体も意外とハードルが高くなっています。できれば、認定手続も併せて、弁護士に早くから相談をしましょう。

交通事故のむち打ちで後遺症を負ってしまい、仕事や家事に支障が出てしまっている被害者の皆さまは、是非、泉総合法律事務所へとご相談ください。
皆様のご来訪をお待ちしております。

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