交通事故

交通事故の過失割合はいつ、誰が決めるのか

交通事故で保険会社と被害者の主張が対立し、なかなか示談がまとまらないことがあります。

中でも、よく争いになる内容としては「過失割合」が挙げられます。

保険会社としては、被害者にも過失があったことを指摘することで、慰謝料などの金額をできるだけ抑えようとしていますが、過失割合が不公平な結果となってしまうと、被害者にとっては損な結果となってしまうため、適切な過失割合を決める必要があります。

今回は、過失割合の基本的な内容について解説します。

1.交通事故における過失割合とその影響

(1) 過失割合とは

交通事故に対して「事故を引き起こした加害者が絶対的に悪く、被害者に責任はない」というイメージを持たれている方も多いのではないでしょうか?

実際のところ、被害者に一切責任のないケースもありますが、加害者と被害者でそれぞれ責任を分けるケースも多くあります。

過失割合とは、当該交通事故に関する責任の度合いをさす法律用語のことです。

被害者に一切の落ち度がない場合は10:0と示します。他方、被害者にも前方不注意などの落ち度があった場合には7:3などと表します。

停車中の車両に追突してきたり、センターラインオーバーの場合には明らかに加害車両に過失があり、10:0なのですが、たいていの場合、車両対車両の事故ですと、被害者にも落ち度ありとされるケースが実は多いです。

交通事故では、交通事故に対する責任がどれくらい誰にあるのかを明確に判断して当事者間で合意することにより、公平な事件解決をすることを目指します。

(2) 過失割合が与える影響|賠償金の金額が変わる

交通事故被害に遭うと、被害者は車の修理費用、治療費、入通院慰謝料、入院雑費、交通費、休業損害などを、加害者側(たいていのケースでは、加害者が加入する保険会社)に請求できます。
怪我が完治せず後遺症が残った場合は、自賠責にて後遺障害が認定されると後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することもできます。

過失割合は、この損害賠償金全体に影響します。

怪我の度合いにもよりますが、被害者としては数十万円から数千万円の賠償金が請求できることになります。

もっとも、過失割合で被害者にも落ち度があることで合意すると、損害額全額を請求することはできなくなります。なぜなら、被害者にも落ち度がある分減額されるべきだと考えるためです。

例えば、損害賠償金が全部で500万円だったとしましょう。過失割合が加害者8:被害者2だったとしたら、100万円減額となり400万円しか受け取れないことになります。被害者の落ち度がさらに大きいと判断されたらその分賠償金は少なくなります。

このように、過失割合は損害賠償金全体に影響するため、慎重に決定する必要があります。

2.過失割合はいつ・誰が・どうやって決めるのか

(1) 過失割合はいつ決める?

過失割合は、いつ決めなければならないという決まりはありません。

しかし、一般的には損害額確定時に決まることが多いといわれています。
車の修理費が確定した時期や、治療を終え完治した時期に、過失割合を保険会社から提示していることが多いでしょう。どんなに遅くても示談成立時には過失割合が確定している必要があります。

言い方を変えれば、過失割合が確定しないと示談できない、ということになります。

過失割合決定までの流れとしては、まず交通事故後に、保険会社が加害者・被害者双方に連絡し交通事故の発生状況や車の損傷度合い、発生場所などを確認します。

このとき双方が主張する事故状況に食い違いなどがないかを確認します。事故状況が異なる場合には、調査会社に依頼し、事故の発生状況などを分析することにより過失割合を決定します。

車の修理費などが確定したときや、完治した段階で示談交渉に入るため、そのときに保険会社から過失割合が提示され、交渉を開始します。

双方が納得できれば合意して示談成立となります。

(2) 過失割合は誰が決める?

「過失割合は、事故の状況を調査して警察が決めるもの」とイメージされている方も多いのではないでしょうか。

しかし、実際は警察が過失割合を決めることはありません。警察に過失割合を訪ねても「警察では過失割合を判断しません」と回答されるでしょう。

多くの場合は、先にお話しした通り事故発生状況をもとに保険会社から過失割合を提示されることにより交渉が開始します。
加害者・被害者双方に過失があると提示された場合には、それぞれが加入する保険会社の担当者同士で過失割合に関する話し合いが行われることもあります。

このとき、被害者としては「自分に落ち度があるのが納得できない」「落ち度はあるかもしれないが、それほど大きくないはず」と主張すると、示談交渉がなかなかまとまらず、長期化するケースもあります。

もっとも、示談交渉は一度合意してしまうと覆すことは難しいため、納得できない場合はしっかりと交渉することが大切です。

(3) 過失割合はどのようにして決まる?

任意保険会社が提示してくる過失割合は、被害者にとって不利な割合が設定されているケースがよくあります。
保険会社としては、できる限り支払いを少なくしたいため、加害者の過失割合を低く提示してくるケースがあるのです。

保険会社としては、これまでの似たような事故案件をベースに過失割合を提示してきます。これに対して、被害者としては過去の判例をベースに自身の過失割合を低く主張することが可能です。

交通事故では、過去の交通事故で似た事故態様の事件を参照して過失割合を定めるのが基本です。「赤い本」、「青本」と呼ばれる交通事故の過失割合認定基準に関する本や「別冊判例タイムズ38」という本を参照して、適切な過失割合を主張します。
「別冊判例タイムズ38」という本は多くの事故態様を網羅しており、「赤い本」「青本」よりも主流とされています。

仮に双方どちらも過失割合について譲らないようであれば、裁判で決着をつけることになるでしょう。

3.過失割合に納得がいかない場合

最後に、保険会社が提示した過失割合に納得できないときの対応方法をお伝えします。

(1) 過失割合で揉めたら弁護士に相談

相手の保険会社が主張する過失割合に対し納得できない場合、被害者としても反論をすることになります。
しかし、単に「納得できない」と主張するだけでは、なかなか交渉は進みません。

交渉の長期化を防ぐためにも、できるだけ早い段階で専門家である弁護士に相談するのが一番の解決方法です。

弁護士に依頼すれば、刑事記録を取り寄せ現場検証や目撃証言の精査、過去の裁判例から正しい過失割合を算定できます。

個人では収集が難しい警察の実況見分調書や防犯カメラの映像などを弁護士会照会という制度を利用することでこれら刑事記録を取得することにより、実際の事故状況を綿密に調査することができます。目撃者の証言やその他の現場写真などとも照合して、適切な過失割合を算定できるのです。

過失割合の算定は非常に難しく、被害者だけで反論していくことは非常に困難です。保険会社に任せていてもなかなか思うように進まないということは多々あります。

被害者に有利な証拠を見つけるためにも、専門家である弁護士に相談することが早期事件解決の近道といえるのです。特に刑事記録を取り寄せるには弁護士会照会という制度を利用しなければなりません。

この制度を利用できるということが弁護士に相談、依頼する大きなメリットです。

(2) 過失割合で揉めないために自分でできること

過失割合の争いでは、事故状況に関して食い違いが出ることが多くあります。

そのため、事故が起きたあとに現場の状況をできるだけ保存しておくことが大切です。

例えば、事故時に以下のようなことができます。

  • 目撃者を確保する
  • 実況見分に立ち会う
  • 事故直後の現場写真を撮る
  • 車で損傷した部分の写真を撮る
  • 警察が来るまでの間に事故の状況をメモしておく
  • ドライブレコーダーを設置する

時間が経過するにつれて、事故の記憶というものは曖昧になってきます。自分自身の記憶が確かかどうかを証明するためにも事故時の状況を客観的に保存しておくことが大切です。

ドライブレコーダーがあれば、事故状況を動画で撮影できるため、過失割合の算定にも役立ちます。これがなくても、現場の写真などを保存しておくことで客観的証拠につながります。

過失割合で揉めたときのためにも、事前に証拠を保存しておくようにしましょう。

4.交通事故の過失割合は泉総合法律事務所にご相談を

交通事故の過失割合で相手方と揉めた場合は、できるだけ早く弁護士に相談すべきです。
過失割合を決めないと示談が成立しないため、賠償金が支払われる時期がどんどん遅くなります。被害者側の負担が大きくなり、妥協して合意することだけは避けるべきです。

泉総合法律事務所は交通事故案件を数多く取り扱い、実績も豊富な弁護士がスムーズに事件解決に導きます。

過失割合について納得できない場合は、泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
正しい過失割合で、適正額の損害賠償金を受け取りましょう。

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