刑事事件

弁護士へ盗撮の刑事弁護を依頼した場合のメリットと弁護士費用

盗撮で逮捕された場合、最悪の場合は起訴されて有罪となってしまう可能性があります。
「たいしたことにはならない」「罰金で済む」と考えている方も多いと思いますが、盗撮はれっきとした性犯罪で、起訴されてしまった際には場合によっては実刑もあり得ます。

将来への影響を少なくするためには、逮捕後の弁護活動が大切です。もっとも、弁護士費用などに不安があり相談に踏み切れない方もいらっしゃるでしょう。

そこで今回は、盗撮で逮捕された場合の刑罰、前科や有罪の可能性、弁護士費用や弁護士相談のメリットについて、わかりやすくご説明します。

1.盗撮の罪名と刑罰

まずは、盗撮で捕まった場合に処される可能性のある罪名・刑罰についてご説明します。

(1) 神奈川県の迷惑防止条例違反

盗撮は犯罪です。しかし、「盗撮罪」という罪が存在するのではなく、実際には複数の罪名で裁かれることがあります。

その中でも盗撮行為の罪として代表的なものが、各都道府県が制定する「迷惑行為等防止条例」違反です。

自治体ごとに罪の重さや条文の内容は少しずつ異なります。神奈川県では、迷惑行為等防止条例3条に以下のような記載があります。

神奈川県迷惑行為防止条例
第3条 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。(中略)
2項 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。

簡単にいうと「電車内や駅のホーム、その他商業施設などで他人の下着や下着の中を見たり、撮影したりすることを禁止する」という内容です。

よくある例としては、電車の駅のホームのエスカレーターなどで、前にいる女性のスカートの中にスマホやカメラを向けて撮影するなどがあります。

ちなみに、実際に撮影に失敗したとしても、「カメラ機器を差し向ける」行為で犯罪が成立します。

罰則としては「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(15条)」が規定されています。
常習であることが判明した場合には、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(16条)」です。

(2) 軽犯罪法違反

盗撮で立件されるものとしては、先にご紹介した迷惑行為等防止条例違反がほとんどです。
しかし、迷惑行為等防止条例違反で立件が難しい場合には、「軽犯罪法」違反が科されることがあります。

軽犯罪法
法1条23号 「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」を「拘留又は科料に処する。」

拘留とは、1日以上30日未満の間身柄が拘束されることです。他方、科料とは、1,000円以上10,000円未満の罰金が科される可能性があることを示しています。

代表的な例としては、他人の家の浴室やトイレを覗く、撮影したケースなどがあるでしょう。

(3) 住居侵入罪

最後に問題となるのは、住居侵入罪です。
住居侵入罪は刑法130条に規定されており「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者」に処罰を科しています。

先ほどご紹介した例のように、「撮影目的で」家に侵入した場合や、「撮影目的で」商業施設などに侵入したケースが代表例です。

例えば、ショッピングモールに買い物目的で立ち入ることは普通のことであり、管理者の意思に背いたものとはいえません。しかし、トイレを「盗撮目的」でショッピングモールに訪れた場合は、管理者の意思に反します。
通常の目的とは異なるため、「建造物侵入罪」が成立するのです。

罰則としては「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が規定されています。

このように、盗撮で成立する可能性のある犯罪はさまざまです。

2.前科がつくケース

(1) 罰金でも前科

多くの方が誤解している内容として「懲役の場合に前科が残る」、「罰金なら前科にならない」というものがあります。

しかし、これは間違った認識です。罰金と懲役刑では身体拘束の有無という点で大きな違いがありますが、どちらも有罪には変わりありません。

つまり、どちらの罪が決定しても、前科は残ってしまうということです。

(2) 起訴決定までの弁護活動が重要

盗撮で逮捕されると、先にご紹介した刑罰に処される可能性があります。懲役刑はもちろんのこと、罰金刑であっても前科が残るのであれば避けたいところです。

有罪を避けるためには、やはり不起訴を目指して弁護活動を進めていくのがベストです。

起訴・不起訴を判断する際の考慮要素としては、行為態様が悪質かどうか、初犯か再犯か、常習犯ではないか、被害者との示談が成立しているかどうか、などがあります。

これらを総合的に判断した上で、不起訴が相当であると検察が判断した場合にのみ、不起訴が決定するのです。

初犯である場合は、示談さえ成立していれば不起訴の可能性も高いですが、行為態様が悪質であったり常習性があると判断されたりした場合には起訴の可能性が高くなりますので、万全の弁護態勢が必要となります。

何れにせよ、盗撮事件で逮捕された場合は、起訴されないように弁護活動で最善を尽くすことが大切です。

3.盗撮事件を弁護士に依頼するメリット

次に、盗撮事件を弁護士に依頼するメリットをご説明します。

弁護士に盗撮事件の弁護を任せるメリットとしては以下の内容が挙げられます。

  • 示談交渉がスムーズになり、不起訴の可能性も高まる
  • 取り調べ時のアドバイスがもらえる
  • 早期釈放により社会生活への影響を小さくできる
  • 早期解決で実名報道を避けられる可能性がある

盗撮事件は性犯罪事件となります。被害者の方は加害者家族や加害者とは接触したがりません。
このとき、示談が進まないことがありますが「弁護士であれば話しても良い」というケースは多くあります。

示談が成立すると、起訴・不起訴の判断に大きく影響するため、不起訴の可能性も高くなるでしょう。

また、取り調べ時にどう対応したら良いか不安も多いことと思います。
弁護士は、取り調べに関して法的アドバイスをすることができるため、このような不安も解消できます。

勾留請求が行われた場合でも、不服申立てを行うなど早期釈放のために尽力できます。

さらに、報道で実名がでてしまうと多くの人に事件を知られてしまいます。不起訴になったとしても、インターネット上に名前がで続けることは好ましいことではありません。
逮捕直後に依頼すれば、警察発表や新聞記者の取材の前に示談で解決し、実名報道を回避できる可能性が高まります。

このように、盗撮で逮捕されてもできることはたくさんあります。
逮捕後できるだけ早く弁護活動を開始することによりメリットを最大限に引き出すことができるため、早期のご依頼をおすすめします。

4.盗撮弁護の弁護士費用

最後に、弁護士費用をご説明します。

弁護士に相談するのをためらってしまう1つの理由として「弁護士費用」があることでしょう。
弁護士費用には細かい区分があり、具体的には相談料、着手金、報酬金、接見日当、公判日当、緊急接見費用などがかかります。

一般的に、盗撮事件の弁護士費用の相場は全体として60万円程度〜90万円程度になるようです。

こうして見ると大きな金額となりますが、当泉総合法律事務所のように「初回相談は1時間無料」とする法律事務所もありますので、まずは実際に相談してみるのが良いでしょう。

法律事務所選びで大切なことは、料金体系が明確であること、盗撮事件なら刑事事件を取り扱い実績のある事務所を選ぶことです。

(※泉総合法律事務所の料金体系はこちらをご覧ください。)

5.盗撮で逮捕されたら弁護士に相談を

盗撮で逮捕された場合、内容によってはセンセーショナルに報道されてしまうこともありえます。
初犯であったとしても、将来への影響を最小限にするためには、早期の弁護活動が必要不可欠です。

泉総合法律事務所では、刑事事件を数多く取り扱っているため、盗撮事件の解決事例も多数あります。

「少しでも量刑を軽くしたい」「前科をつけたくない」「不起訴に持ち込みたい」などのご要望がある場合は、泉総合法律事務所へご相談ください。刑事事件に精通した弁護士が早期事件解決を目指します。

平塚市、茅ヶ崎市、寒川町、大磯町、伊勢原市、秦野市、中井町、JR東海道線沿線にお住まい、お勤めの方は、ぜひ泉総合法律事務所の平塚支店及び近隣の支店(藤沢支店、厚木支店、大和支店)の弁護士にご相談ください。

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