万引きをしたら必ず逮捕?繰り返したらどうなるのか
つい出来心で店頭の商品を万引きしてしまった、またはご家族が万引きしていることに気がついてしまったという場合、警察に逮捕されてしまうのかどうか、非常に心配するでしょう。
万引きをする人は、一度だけではなく何度も繰り返してしまう傾向があります。繰り返し万引きをする理由にはどのようなものがあるのでしょうか。
また、繰り返し万引きをしていると、逮捕された際の処分はどうなってしまうのでしょうか。
この記事では、万引きと逮捕、刑事罰の関係についてご説明します。
このコラムの目次
1.万引きで捕まったら必ず逮捕される?
(1) 万引き=窃盗罪
万引きとは、お店などの商業施設で、商品の代金を支払わないまま、店員などの隙をついて無断で商品を持ち去ってしまう行為です。
「万引き」は、一般用語としてはよく使われる言葉ですが、実は刑法上の正式な罪名ではありません。万引きは刑法における窃盗罪にあたり、刑法235条で10年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金という刑罰の対象になる犯罪です。
警視庁の調べでは、万引きの件数は年間11万から15万件程度ということですので、身近で起きても不思議ではない犯罪なのです。
(2) 万引きと逮捕
万引きは刑法上の犯罪ですので、逮捕される可能性があります。
逮捕とは、警察などの捜査機関又は一般人が、被疑者又は現行犯人の身体の自由を拘束し、引き続き抑留することをいい、要するに警察等に身柄を拘束されるということです。逮捕されると警察の留置場に連れて行かれ、そこで生活をすることになります。
逮捕には現行犯逮捕と後日逮捕(通常逮捕)の2種類があります。万引きで逮捕される場合は、現行犯逮捕が多いです。
現行犯逮捕は、警察官でない私人でも逮捕ができるという点と、逮捕状がなくても逮捕ができるという点に特徴があります。
しかしながら、たとえば、万引きをしてその場では捕まらなかったけれど、顔や万引きの様子がお店の防犯カメラなどに映っていた場合、後日逮捕として後から警察が逮捕しにくる可能性はゼロではありません。
特に、万引きをその店で繰り返している常習犯などの場合は、1~2ヶ月証拠捜査がなされ証拠が固まった後に後日逮捕されるということがありえます。
(3) 万引きをしても逮捕されない場合
万引きをしても、盗んだものが少額だったり、初犯で店員に声をかけられたときに素直に自白し、万引きをした商品を買い取るなど反省の意をみせていたりするときなどは、逮捕まで至らないこともあります。
こういった場合は、在宅捜査といって、自宅で生活をしながら後日警察からの呼び出しに応じて警察署に出向き、警察による捜査と取調べに協力していくことになります。
2.万引きで実刑になってしまう可能性
(1) 逮捕から起訴までの流れ
万引きの常習犯や、犯行様態が悪質な場合、反省の色を全くみせていない場合は、逮捕される可能性もあります。
警察は逮捕から48時間以内に、万引きを検察庁に事件として送致をするか決定します。ここで軽微な事件と判断されて警察が送致をしないことになれば、無事釈放となります。
検察庁に送致する場合で、被疑者に定まった住所がなかったり、逃亡や証拠隠滅の恐れがあったりする場合は、警察が裁判所に勾留を請求することがあります。裁判所も勾留したほうがよいという判断になると、さらに10日~20日間、身柄を留置場に留め置かれてしまいます。
さらに警察は、その勾留期間中に万引き事件を起訴するかどうかの判断をします。起訴されなければ被疑者は釈放されますが、起訴されてしまうと刑事裁判になってしまいます。
起訴されて刑事事件で有罪判決が確定してしまうと、前科がつくということになります。前科がつくと万引きをした人の将来に大きく傷がついてしまいます。
(2) 万引きの刑罰
上述のように、万引きは窃盗罪にあたりますので、刑法235条にしたがい10年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金という刑罰の対象となりえます。
初犯の場合は、略式裁判という書面による簡単な裁判によって罰金刑になることが多いようです。一方、万引きによる起訴が2回目、3回目だったりすると、懲役刑となってしまう可能性もあります。
ただし、懲役刑が3年以下の場合は、執行猶予がつくことになっていますので、たとえば、懲役2年執行猶予3年という判決であった場合、3年間犯罪をおかさなければ、実際に刑務所には入らないでよいということになります。
3.クレプトマニアの可能性
万引きをする人の中には、生活に困って物を盗んでしまうという人だけではなく、クレプトマニアという精神疾患から万引きをしてしまうという人もいます。
以前、日本代表のマラソン選手が、前回の万引きの執行猶予中に再び万引きをして逮捕されたというニュースが大きく報道されましたが、この選手はクレプトマニアだったという疑いがあります。
クレプトマニアは「衝動制御障害」ともいわれ、お金に困って万引きをするのではなく、万引きをするときの精神的なスリル、逃げおおせたときのその状態からの解放感がやみつきになってしまい、その感覚を味わうために万引きを繰り返して行ってしまうことをいいます。
クレプトマニアは精神疾患のひとつですので、これに該当する場合はきちんと病院で治療しない限り完治しません。
ご家族が万引きを繰り返してしまっている場合などは、一度病院を受診することを考えましょう。
4.万引きで逮捕されてしまった方は泉総合法律事務所へ
ご自身やご家族が万引きをしてしまい、逮捕や実刑の可能性について不安に思っていらっしゃる場合は、お早めに刑事事件に詳しい弁護士に相談してみることをおすすめします。
刑事事件に詳しい弁護士であれば、不起訴処分を勝ち取り、前科を防ぐことができる可能性があります。また、万引きの常習犯は初犯に比べて厳しく処罰をされますので、再発を防ぐために、クレプトマニアの治療をしたり、ご家族が協力して再犯をしないように見守ったりするなど、環境を改善していきましょう。
弁護士は、不起訴処分を目指して、例えば被害者である店舗との示談交渉をして、厳しい処罰は求めないというような書面作成に協力してもらい、警察に働きかけていくなどの弁護活動を行います。刑事事件の解決実績豊富な泉総合法律事務所の弁護士に、是非一度ご相談ください。
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