刑事事件

傷害罪で逮捕された場合、弁護士に依頼して示談する効果・メリット

人を傷つけてしまい、「傷害罪」の疑いをかけられたら、早めに被害者と示談を成立させるべきです。
示談が成立したら逮捕されずに済んだり、逮捕されても不起訴にしてもらえたり、刑罰を軽くしてもらえたりする可能性が高くなるからです。

反対に、示談できないと、厳しく処分されるおそれも高まるので注意が必要です。

被害者との示談を成立させるためには、自分で交渉するより弁護士に依頼する方が確実でスムーズです。

今回は、傷害罪に問われた場合に被害者との示談を弁護士に依頼する意味や効果を解説していきます。

1.傷害罪とは

刑法204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

判例によると、傷害罪は、「人の生理的な機能を障害したとき」に成立する犯罪です。
典型的な傷害行為は、殴ったり蹴ったりナイフで刺したりする「暴力」により、相手を傷つける行為です。

それ以外にも、毒や下剤を飲ませて体調を悪化させたり病気に感染させたりするのも傷害です。耳元で大声を出して怒鳴り、相手の鼓膜が破れたケースでも傷害罪となります。

このように、「傷害」には、世間で思われているよりも広い範囲の行為が含まれます。

傷害罪の罰則は、15年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑です。

【傷害罪と暴行罪との違い】
暴行罪は相手に有形力を行使したときに成立する犯罪です。
たとえば殴ったり蹴ったり大声で怒鳴り付けたり胸ぐらをつかんだりした場合が典型ですが、水や塩をかけることも暴行となる可能性があります。
ただし、暴行罪が成立するには被害者が「けがをしなかった」ことが前提条件です。けがをすると「生理的機能を害した」ことになり、傷害罪が成立します。
たとえば相手を殴ってもけがをしなかった場合には暴行罪ですが、けがをしたら傷害罪です。
もちろんけがをした方が重罪ですから、暴行罪より傷害罪の方が刑罰は重くなります。

2.傷害罪で逮捕されるとどうなるか

傷害罪で逮捕されたら、どのような流れになるのでしょうか?

(1) 48時間以内に送検される

逮捕後48時間以内に検察官の元へ身柄を送られます。これを検察官送致、通称「送検」と言います。

(2) 送検後、24時間以内に勾留請求される

多くの場合では、送検後24時間以内に検察官から裁判所に対する勾留請求がなされて、裁判所がこれを認めると勾留が決定され、引き続き警察の留置場で身柄を拘束されます。
ただし、逃亡や証拠隠滅のおそれがない場合、検察官や裁判官が身柄を拘束する必要なしと判断し、勾留されず釈放される可能性があります。

(3) 20日以内に起訴か不起訴か決定される

勾留されると身柄を拘束されたまま取り調べを受けるなど捜査の対象とされ、勾留請求の日から最長で20日以内に起訴か不起訴かを決定されます。

(4) 略式裁判または通常裁判で裁かれる

起訴されると裁判によって裁かれ、有罪無罪と刑罰の内容が決まります。検察官が罰金刑を科すのが適当と考える場合、略式裁判となって簡略な審理だけで終わる可能性もあります。

懲役刑が適用されることが見込まれるケースや被疑者が犯行を否認している場合には、通常の刑事裁判が選択されます。

3.傷害罪で示談が重要な理由

傷害罪の疑いがかかっている場合、早めに被害者と示談すべきです。その理由を以下にてご説明します。

ここでいう示談とは、ある違法行為のもたらした結果について、民事上の不法行為責任の賠償に関する交渉と、刑事責任の宥恕に関する交渉を同時に行うことを言います。

傷害罪は、故意に相手を傷つける違法行為ですから、加害者は民事法上の責任として、被害者へ慰謝料や休業損害、治療費などを払わねばなりません。その損害賠償金の金額や支払い方法を決めるための話し合いと、加害者が負う刑事責任に関して被害者の許しを得るための話し合いを行うのが示談です。

示談が成立しなければ、刑事責任についての判断は検察官及び裁判官にゆだねられることになりますが、民事上の責任は別途未解決のまま残されることになりますので、被害者は加害者へ損害賠償請求をしてくる可能性もあります。

示談が整理つぃた場合には、加害者の刑事事件にも大きな影響を及ぼします。被害者へ民事的な賠償を終えていると、犯罪となる違法行為によって引き起こされた損害が一応回復されたとみなされ、加害者にとって一般的に良い情状(処分の軽重を決めるにあたり評価すべき事情)と評価されるからです。

以下では傷害罪で示談することによって期待できる効果を、段階ごとにご説明します。

(1) 逮捕前に示談したら逮捕を防げる

傷害罪に該当する行為をしても、すぐ逮捕されるとは限りません。被害者が被害届を出したり刑事告訴したりしない限り、警察が動かないケースも多々あります。

逮捕前に被害者と示談できたら、通常「被害届を出さない、刑事告訴をしない」と約束してもらえるので、逮捕される可能性が大きく低下します。

(2) 逮捕後でも示談が成立したら釈放してもらえる

被害者から被害届を出されて逮捕されても、示談を成立させると釈放してもらえる可能性が高まります。示談することにより、罪となる事実を認め、反省し、それが被害者に受け入れられたということになりますから、捜査妨害や逃亡を防ぐために加害者の身柄を拘束する理由がもはや存在しないと評価されやすくなるためです。

被害者が重傷の場合や、犯罪甲内容そのものが悪質な事案、または加害者の過去に前科が多数あるような場合でない限り、加害者が被害者へ慰謝料や治療費などの必要な賠償を行い被害者が加害者を許していたら、検察官は被疑者を不起訴にするケースが多数です。

不起訴処分になったら、その時点で身柄を釈放してもらえます。逮捕後勾留されて警察の留置場に入れられていても、早めに被害者との示談を成立させて検察官に報告すると、不起訴決定が行われて解放してもらえる可能性が高くなります。

(3) 起訴後に示談が成立すると刑罰が軽くなる可能性

傷害行為をして起訴前に被害者との示談を成立させられなかったり、被害者に後遺障害が残るような重傷を負わせたり、前科があったりすると、起訴される可能性が高まります。

起訴後であっても示談する意味はあります。傷害罪の懲役刑は最長15年なので、何も対応しなければ数年以上の実刑になる可能性も充分にあります。

しかし、結審前に被害者と示談を成立させ、必要な民事賠償を行ったと裁判所で立証すれば、良い情状として評価してもらえます。
結果として実刑適用を見送ってもらい、執行猶予判決を出してもらえる可能性も高くなります。

万一実刑になっても、刑期を短くしてもらえるなど、処分を軽くする方向での何らかの良い影響が見込まれます。。

以上のように、逮捕前から判決までのどの段階においても、傷害罪で「被害者と示談」すると、被疑者(加害者・被告人)にとって有利になります。

4,示談を弁護士に依頼する効果

傷害罪で示談するなら、早急に弁護士に依頼すべきです。以下で、弁護士に依頼する意味や効果を説明します。

(1) 被害者が示談に応じてくれやすい

通常、刑事事件の被疑者が被害者に直接連絡を入れても、被害者はなかなか示談に応じにくいものです。被疑者へ強い怒りや恐怖感を抱いていたり「関わりたくない」と考えていたりするからです。

弁護士が間に入って話しを取り持てば、被害者も気持ちを落ち着けて対応できますし、弁護士が加害者の反省ぶりを示し、再発防止の取り組みを説明し、被害者にとっての利益もあることを説得することで、被害者としても示談を受け入れやすくなるものです。

また、被害者が顔見知りでない場合、示談をしたくても連絡先がわからないケースもあります。その場合でも、弁護士が間に入れば、警察・検察が被害者の意向を確認のうえ、弁護士限りで連絡先を教えてもらうことができます。そうしない場合、被害者の連絡先を知ることすら非常に困難でしょう。

(2) 身柄拘束されていても示談交渉を進められる

逮捕されている被疑者は、自分で被害者に連絡を入れて示談交渉できません。家族に頼むとしても限界があります。

弁護士であれば「被疑者の代理人(刑事弁護人)」として被害者に連絡を入れて、代わりに交渉を行って示談をまとめることが可能です。

示談が成立したら弁護士が法的に過不足なく有効な「示談書」を作成し、入金などもスムーズに進められます。

(3) 妥当な示談金額を定められる

傷害罪で示談をするときには、賠償金額(示談金額)をいくらにすべきかが問題になりやすいものです。
慰謝料をいくらとするか決めにくいですし、休業損害の計算方法がわからないケースもあります。後遺障害が残った場合の計算はもっと複雑です。

弁護士が代理で交渉していたら、傷害事件の賠償金を適切に計算できるので、被害者も加害者も金額的に納得しやすくなります。

被疑者の支払い能力が低い場合、被害者へ事情を話して、現実的な金額や支払い方法へと是正する交渉を行うことも可能です。

(4) 示談後スピーディに刑事手続に反映させられる

逮捕後に被害者と示談を成立させたら、すぐに検察官や裁判官に報告をせねばなりません。

弁護士がついていたら、示談成立後に示談書や嘆願書を作成して速やかに被害者に署名押印してもらい、すぐに検察官や裁判所に提出して被疑者の刑事処分に示談が成立した事実を反映することを求めます。

このようにスピーディかつ適切に対応することにより、早期で確実な身柄の解放や最終的な刑事処分の回避、軽減を目指せます。

5.傷害罪(暴行事件)の弁護は泉総合法律事務所へ

泉総合法律事務所では、傷害罪や暴行罪などの、粗暴犯の弁護にも熱心に取り組んでいます。

刑事事件に精通した弁護士が多数在籍しておりますので、犯罪被害を発生させてお困りの方やそのご家族様は、お早めにご相談下さい。
初回相談は無料となっております。

無料相談受付中! Tel: 0120-424-202 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
0120-424-202
平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
メールでお問い合わせ