痴漢で現行犯逮捕されたら何故弁護士に依頼すべきか?
痴漢で逮捕された人はもちろん、その家族の方も、逮捕された人が今後どうなるのか、いつ家に戻れるのかと心配や不安な気持ちになると思います。
以下においては、痴漢ではどのような罪に問われるのか、痴漢行為で現行犯逮捕された後の手続、被疑者が釈放されることはあるのか、現行犯逮捕された際に弁護士に依頼するメリット、示談交渉と取調べに対するアドバイスなどについて、説明します。
このコラムの目次
1.痴漢はどのような罪に問われるのか
痴漢とは、都道府県が制定する迷惑防止条例(例えば、東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」5条1項1号、神奈川県の「神奈川県迷惑行為防止条例」3条1項1号)に該当する行為(条例違反行為)と、刑法176条の「13歳以上の者に対しては暴行・脅迫を用いてするわいせつな行為、13歳未満の者に対しては単なるわいせつな行為」(強制わいせつ行為)のいずれかに該当する行為を意味します。
以下では、条例違反行為と強制わいせつ行為を併せて「痴漢行為」と総称します。
具体的に条例違反行為とは、東京都の場合、5条1項の「何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、次に掲げるものをしてはならない。」にいう、1号の「公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触ること。」に、神奈川県の場合、3条1項の「何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗っている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。」にいう、1号の「衣服その他の身に着ける物の上から、又は直接に人の身体に触ること。」に該当する行為になります。
したがって、痴漢行為は、上記条例違反の罪又は刑法176条の罪に問われることになります。
条例違反行為の法定刑は、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」(東京都の場合[8条1項2号])、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(神奈川県の場合[15条1項])、常習となれば「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(東京都の場合[8条8項])、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(神奈川県の場合[16条1項))となり、他方、強制わいせつ行為の法定刑は、「6月以上10年以下の懲役」となっています。
なお、条例違反行為と強制わいせつ行為の違いは、一般的に、犯行の態様から見て、着衣の上からなでまわすなどの行為が条例違反行為であり、被害者の意に反して、着衣の中に手を差し入れて人の体に触る行為が強制わいせつ行為であると考えられています。
しかし、具体的な事情によって異なる評価もあり得ますので、服の上からだから罪は軽いなどという予断を抱くべきではないでしょう。
2.痴漢で現行犯逮捕された後の手続
現行犯逮捕とは、犯人が痴漢行為を現に行っている場合、又は犯人が痴漢行為を現に行い終った直後の場合に、その犯人を逮捕することをいいます。
上記のような状況では犯人が誰であるか明白で誤認逮捕のおそれがないため、警察官のみならず、一般人も現行犯逮捕することができるとされているのです。
被疑者は、現行犯逮捕された後、警察署において、痴漢行為について弁解の機会を与えられ、供述調書を作成するなどの捜査活動の対象とされ、逮捕から48時間以内に検察官に送致されます。
そして、検察官は、被疑者から痴漢行為について弁解を聴くなどして、被疑者の身体を拘束したまま更に捜査を行う必要があると判断した場合は、被疑者を受け取ってから24時間以内、逮捕からは72時間以内に、裁判官に勾留を請求します。
裁判官は、検察官の勾留請求を受け、被疑者が、痴漢行為を犯した疑いがあり、住居不定であったり、証拠隠滅のおそれがあったり、逃亡のおそれがあったりして、法律の定める条件を満たし勾留が必要だと判断した場合には、10日間の拘束を認める勾留決定をします。
検察官は、原則として、この10日間で起訴・不起訴の判断をしなければなりませんが、やむを得ない事情がある場合は10日を上限として勾留の延長を裁判官に請求することができ、裁判官は、請求に理由があれば10日を上限として勾留の延長を決定することができます。
実務では、検察官が捜査の未了を理由として延長を請求した場合には、これを裁判官が認めるケースが大部分です。
こうして、最長で合計20日間の勾留が認められますが、それ以上の延長は許されておらず、検察官は、この期間内に起訴を行わない場合、直ちに被疑者を釈放しなければなりません。
なお、被疑者は、逮捕中及び勾留中において、検察官や警察官から、取調べを受けることになります。質問に対して黙っている権利(黙秘権)はありますが、最低でも取調室に行くことは拒否できない扱いが捜査実務上はなされています。
被疑者が痴漢行為を否認している場合は、検察官が任意に被疑者を釈放することはまず考えられません。捜査機関は否認している被疑者が自分に不利な証拠や証言をなくそうとすると考えるからです。しかし、被疑者が、被疑事実を認めている場合は、住居不定又は逃亡のおそれがなければ、捜査機関側が任意に被疑者を釈放する場合もあります。
ただ、いつの段階で釈放の措置を取るのかは、最終的には、検察官の判断になります。
また、検察官からの勾留の請求の段階で、裁判官がその当否を審査する際、被疑者が被疑事実を認めており、住居不定又は逃亡のおそれがなければ、勾留請求を却下する場合もあります。
その場合は、被疑者は逮捕後72時間の経過により釈放されることになります。
3.現行犯逮捕された際に弁護士に依頼するメリット
(1) 検察官への働きかけ
検察官は、通常であれば、裁判官に対し、痴漢行為を犯した被疑者の勾留を請求することになるでしょう。
弁護士は、弁護依頼を受けた場合、被疑者と面会して事実関係や職業を含む身上関係を確認します。
そして、被疑者には「捜査機関から出頭要請があれば、必ず出頭する」旨の誓約書を作成させ、また、親族、雇用先の社長や上司などの中から、適切な身元引受人を確保し、「釈放された場合には、被疑者を監督し、捜査機関からの出頭要請に応じて、被疑者を捜査機関に出頭させる」旨の身元引受書を作成してもらいます。
その上で、担当検察官と面談して、上記の誓約書や身元引受書を提出し(身元引受人を同行する場合もあります)、勾留の理由や必要性のないことを訴え、勾留請求をしないように申し入れます。
併せて、弁護士の主張を記載した意見書及び被害者と示談する用意がある旨の上申書を提出することもあります。
(2) 裁判官への働きかけ
勾留請求がなされた場合には、担当裁判官に面談を申し入れ、上記の誓約書や身元引受書を提出した上(身元引受人を同行する場合もあります)、勾留の理由や必要性がないことを訴えて勾留決定をしないように申し入れます。
併せて、弁護士の主張を記載した意見書及び被害者と示談する用意がある旨の上申書を提出することもあります。
ここまでの弁護士の活動は、被疑者が事実を認めている場合でも否認している場合でも同様ですが、否認したまま釈放を求める場合には、裁判官もまた検察官同様に否認している場合被疑者が証拠隠滅などの捜査妨害行為をするおそれが大きいと考えることを見越して、身柄を拘束すべきでない理由付けの中で、被疑者がより具体的な誓約をし、自らに厳しい行動制限を課すといった工夫をする必要性が高まります。
(3) 勾留決定に対する準抗告
強制わいせつ行為の場合、条例違反行為に比べ犯行態様も悪質であり、法定刑も重く、罰金刑もありませんので、勾留されるケースが多いでしょう。
他方、条例違反行為の場合、強制わいせつ行為に比べ、悪質性は相対的に低く法定刑も軽いので、犯罪事実を認めていれば、勾留されないケースもあります。
裁判官は、ほとんどの場合、検察官の勾留請求を認めてしまうのが実情ですが、近年は、被疑者の人権の尊重という発想から勾留請求に対し慎重な態度をとる裁判官も増え、勾留請求を却下する事例も増加しています。
たとえば、次の最高裁決定は、痴漢事件での勾留を認めなかった裁判官の判断を、最高裁が支持したケースです。
裁判例(最高裁平26年11月17日決定)
京都市の地下鉄車両での痴漢事件で、被害者は女子中学生。被疑者は犯罪事実を否認し、勾留請求されました。しかし、裁判所は、被疑者が前科前歴のない会社員で、逃亡のおそれもないことから勾留請求を却下しました。これを不服とした検察側が準抗告したところ、
準抗告審では勾留が認められました。被疑者と被害者の供述が真っ向から対立していることから、被害者に働きかけるなどして証拠を隠滅する可能性があることが理由でした。これに対し、弁護側が最高裁へ特別抗告をしたところ、最高裁は、被疑者が被害者に働きかける現実的な可能性は低いとして、勾留請求を却下した最初の決定を支持し、検察官の準抗告を棄却しました。
※平成26年(し)第578号 勾留請求却下の裁判に対する準抗告の決定に対する特別抗告事件
このように勾留の裁判には争う余地が十分にあるので、仮に安易な勾留決定がなされた場合でも、あきらめることなく、勾留決定の取消しを求めて準抗告を申し立てるべきです。
準抗告が認められれば、捜査機関はそれ以上被疑者を拘束しておくことができなくなり、検察側が上級裁判所へ更なる異議申し立てを行い結論が変更されない限り、釈放せざるを得ません。
(4) 示談交渉と取調べに対するアドバイス
痴漢行為を犯した場合、身柄の釈放が許されるか、検察官の起訴不起訴の処分がどちらになるか、起訴された場合の裁判官の判断が実刑か執行猶予の判決か、実刑の刑期がどの程度の長さになるか、一連の刑事手続の全ての面に最も影響を与えるのが、被害者との示談です。
弁護士は、事案に応じて、被害者との示談交渉を適切に行ってくれます。
示談成立が早ければ早いほど、被疑者に有利な結果が期待でき、早期の釈放のみならず、不起訴処分となる可能性もあります。
示談が成立すれば何もかも安心というわけではありませんが、被疑者本人の反省を示し、再発防止の誓いを現実化するその他の活動や起訴後の手続の準備のために時間と労力を振り向けることができますから、以後の刑事手続に全体的に良い影響が期待できます。
4.まとめ
強制わいせつ行為はもちろん、条例違反行為といえども、逮捕・起訴されたりしますし、処分が罰金であっても前科となります。
痴漢行為で逮捕された方は、お早めに弁護士にご相談ください。弁護士は、勾留阻止・釈放に向けて、全力で取り組みますし、示談交渉も迅速に進めます。示談成立に至れば、不起訴となり、前科が付かないで済む可能性もあります。
泉総合法律事務所は、刑事弁護の経験が豊富で、痴漢事件の実績も多数あります。痴漢をしてしまった、逮捕されてしまったという方は、当事務所に是非ご依頼ください。
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