2回目の自己破産は可能?破産に回数制限はあるのか?
借金が増えていき、どうしても返済できないとき、自己破産をすれば借金を全額免除してもらうことができます。
しかし、以前にも自己破産をしている場合、2回目の自己破産はできるのでしょうか?
最初の自己破産の際に「同じ過ちを繰り返さない」ということを前提に免責許可を受けているので、再び自己破産を申請しても認められないのでは?と思っている方も多いことでしょう。
果たして、自己破産に回数制限はあるのでしょうか?
今回は2回目の自己破産の可否について解説をしてきます。
このコラムの目次
1.2回目の自己破産の条件
2回目の自己破産の可否について、結論から言えば、法律上は何回目でも自己破産は可能です。
自己破産は1人1回までといった規則がある訳ではないので、2回目でも免責を受けることはできます。
しかし、どのような状況でも認められる訳ではなく、自己破産の原因によって免責が認められることもあれば、不許可になることもあります。
2回目の自己破産で免責が不許可になる主な原因は次の通りです。
(1) 自己破産の理由
1回目の自己破産と同じ理由で2回目の自己破産をするのは難しいと言えます。
特に、ギャンブルや浪費など免責不許可事由に抵触することが原因であれば、印象はかなり悪くなります。
浪費やギャンブルなどは1回目も免責不許可に相当する理由であり、裁判所の裁量で免責をしてもらっているにも関わらず、同じ理由で破産をするのは本当に反省をしているのかどうか疑わしいと判断されるでしょう。
また、事業資金の借り入れなど免責不許可自由に抵触しない場合でも、1回目も経営悪化で自己破産をしているのであれば、裁判所から「なぜ同じ過ちを繰り返したのか?」「1回目の教訓をなぜ生かせなかったのか」「2回目はどのような工夫をしたのか?」といった厳しい質問をされることも予想されます。
一方、1回目の自己破産の理由とは異なり、自己破産後の生活状況の変化などで生活が困窮し、家族の生活や子供の教育のために借金を重ねた、などやむを得ない事情がある場合は、2回目でも自己破産が認められやすいでしょう。
(2) 7年以上経過しているかどうか
1回目の自己破産の免責許可決定が確定してから7年間は、原則として再度自己破産をすることはできません。
自己破産は借金を全て免責する制度であり、債権者に多大な不利益を与えます。そうしたことが短い期間に何度も繰り返されるべきではありませんし、いつでも何度でも自己破産できるのであれば債務者も「借金しても自己破産をすればいいや…」といった安易な発想に陥るおそれもあります。
そうしたことを防ぐために、前回の自己破産から7年間は免責を受けられないことが免責不許可事由として法律で決められています。
では、前回の自己破産から7年が経過していて、前回と同じ理由でなければ自己破産は必ず認められるのでしょうか?
これについてはNOです。再び免責不許可事由に相当することを行えば当然ハードルは高くなりますし、仮に同じ理由でなかったとしても、理由が悪質であると判断されれば認められない可能性が高いでしょう。
また、どのような理由でも、2回目は裁判所の判断は1回目よりも厳しくなるので、理由が免責不許可事由に相当していなかったとしても簡単に通るとは限りません。
2.自己破産で失敗しないためのポイント
このように、2回目の自己破産は裁判所の判断が厳しくなることが予想されるので、弁護士のフォローは必要です。
2回目の自己破産に至る理由がやむを得ないことであり「仕方がなかった」と判断をしてもらうためには、裁判所に納得してもらえる理由を述べることが肝心です。
また、2回目の自己破産では「審尋」で本人呼び出しをされる可能性があります。
1回目は弁護士に代理人として出席してもらえたかもしれませんが、2回目は直接理由を厳しく追求されることが考えられます。
その面接の際にきちんと対応し、反省の意を示せるかどうかも重要なポイントとなるので、想定問答なども弁護士と相談をしておく必要があるでしょう。
さらに、初回の自己破産で処分の対象となるような財産がない場合、破産管財人が選任されることはありませんが、2回目の自己破産については、破産に至る理由を調査するために破産管財人が選任される可能性もでてきます。
その場合は、破産管財人に対しての報酬を支払わなければなりません。金額はおよそ20~50万円です。
自己破産ができるかどうかは、その後の生活にも大きな影響を与えます。対処法を知らないばかりに裁判所の心証を悪くし、失敗をしたらその後も返済に追われ続けることになります。
そうならないためにも、2回目の自己破産は慎重に、弁護士とよく相談をしてから臨む必要があるでしょう。
3.自己破産で免責を得るのが難しい場合
2回目の自己破産で免責を得ることが難しいと予想される場合は、個人再生または任意整理を選択することになります。
いずれも借金を全額免除する制度ではありませんが、借金を減額してもらうことができます。
個人再生の方が借金を大幅に減額できるので、借金額が大きい場合は個人再生を目指すのが妥当です。
ただし、個人再生でも「給与所得者等再生」については、自己破産の免責許可決定確定から7年間は利用をすることができません。
よって、自己破産から7年経過していない場合は、個人再生の小規模個人再生か、任意整理を選択することになります。
前回の自己破産から7年経過していなかったとしても、小規模個人再生と任意整理については特に制限がないので、選択としては現実的です。
また、個人再生も任意整理も、自己破産の免責不許可事由に相当するような条件はないので、どのような理由で借金をしたとしても、そのことがネックとなって却下されることはありません。
4.2回目の自己破産は弁護士へ
自己破産は2回目でも認められますが、免責許可決定を受けるには条件があることがお分かり頂けたと思います。
2回目の自己破産をする場合は、速やかに弁護士にご相談下さい。「自己破産は昔やったから、今度は自分でやってみよう」と自己流で手続きを進めると、失敗に終わる可能性が高くなります。
弁護士に相談をすれば、状況を整理した上で「2回目の自己破産が認められるか?」「そのためには何をなすべきか?」「自己破産ができないなら代替案はないか?」といったことを検討してもらうことができます。
失敗に終わる要素をクリアした上で手続きに入るので、2回目の自己破産も成功の可能性が高まるでしょう。
泉総合法律事務所では、2回目の自己破産の経験も豊富にございます。自己破産に関するご相談は無料で行っておりますので、もしお困りのことがあればどうぞお気軽にお問合せ下さい。
状況を丁寧にお伺いした上で、ベストの解決策をご提案させて頂きます。
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