法人破産

法人破産とは何?「資金繰りが厳しい…」と感じる平塚市在住の方へ

法人破産とは何?「資金繰りが厳しい…」と感じる平塚市在住の方へ

自己破産とは、裁判所を通じて借金をゼロにする法的手続のことです。この自己破産、多くは借金を返しきれなくなった個人(法律的な表現をすると「自然人」)が利用することが多いのですが、個人だけではなく「法人」も自己破産の手続をとることができます。

法人」とは、法律上「権利能力を有する」と認められた組織体のことです。「○○法人」と名がついている組織はもちろん、株式会社等の「会社」も法人です。

今回は、神奈川県平塚市で事業を営んでいる方に向けて、その「法人」の自己破産について簡単にお話します。

1.平塚市の法人破産データ

「平塚市で年に何件法人の破産があった」という直接的なデータはありませんので、まずはざっくりと概算してみましょう。

(1) 平塚市の自己破産件数の概算

平成29年の神奈川県の人口は9,171,274人、同じく平塚市の人口は257,615人です。つまり、神奈川県全体に占める平塚市の人口の割合は約2.8%です。

また、裁判所が公表している「司法統計」によると、平成29年の横浜地裁管内(=神奈川県内)の破産申立受付件数は5,506件。この数字には自然人と法人の両方が含まれており、内訳などは公表されていません。

これらの数字から、平成29年の平塚市では、約154件(5,506件×2.8%)程度の自然人および法人が自己破産の申立を行ったと推測できます。

(2) 平塚市の法人破産数の概算

民間の企業情報データベース(東京商工リサーチ)のデータによると、平成29年に神奈川県内で倒産した企業数は528件です。(1)同様、単純計算すると、平塚市では528×2.8%=約15件の倒産があったと推測できます。

ただし、このデータは「自己破産」だけではなく「会社更生」「民事再生」なども含まれるため、自己破産した法人数はこれよりも少ないと考えられます。

自己破産でない手続をとった法人も含まれているとはいえ、実際に法的手続にまで至った法人だけでもこれだけの数が算出されるということは、平塚市、ひいては神奈川県内において、資金繰り等に苦しむ法人が多く存在しているのは明らかです。

2.法人の自己破産の特徴

(1) 「免責」がない

通常の破産手続では、財産の換価や配当などの手続が終わっても債務は残ります。その残った債務についての支払責任を免れることを「免責」と呼びます。

手続がほぼ同時に進むため勘違いされがちですが、「破産手続」と「免責手続」は厳密にいうと別のものです。

自然人の場合は通常破産手続と並行して「免責手続」も行われており、最終的に残った債務について「免責」の許可が出ます。

一方、法人の場合、破産手続が終わるとその法人は消滅します。権利能力を有する組織が消滅するということはその組織が有していた債務も当然無くなります。そのため、法人の自己破産に「免責」という概念は出てきません

なお、自然人の場合は「非免責債権」といって、税金等の債務が残ることがありますが、法人の場合は先述のように法人自体が無くなるため、税金等の債務も残りません。

(2) 基本的に管財事件になる

自然人が破産する場合、決められた範囲で最低限の財産を残しておくことができますが、法人の場合はすべてを換価し、適切に配当しなくてはなりません。

そのため、法人破産の場合は管財人(財産の調査や換価、配当などを行う弁護士)がつく「管財事件」として扱われます。

(3) 代表者も併せて自己破産することが多い

代表者は、法人の連帯保証人になることが多いです。

法人が破産すると保証人になっている代表者が債権者から支払いを求められますが、大抵の場合、法人が破産した時点で代表者にそんな経済力はありません。

通常は法人が破産手続を行う際、代表者も同時に破産手続を行うことがほとんどです。

3.平塚で法人破産をする際の管轄裁判所

法人が破産する場合の管轄裁判所は「主たる営業所の所在地にある地方裁判所」です。平塚市にある法人の場合は横浜地方裁判所小田原支部になります。

法人が破産するとき、その法人の代表者も同時に自己破産の手続をとることが多いのは先程述べたとおりです。しかし、法人の所在地を管轄する裁判所と代表者の住所地を管轄する裁判所が別、ということもあり得ます。

例えば「法人の所在地は平塚市だが、代表者の住所地は横浜市内」などという場合です。

こういったケースでは、一般的に「法人の管轄裁判所(上記の場合は横浜地方裁判所小田原支部)」で一緒に申立をすることが可能です。

申立人としても裁判所としても管財人としても、同じ裁判所で手続を行った方がスムーズに進むためです。

4.平塚の法人破産まとめ

個人の自己破産も複雑な手続が必要ですが、法人の自己破産は、個人に輪をかけて権利関係・法律関係が複雑に入り組んでいることがほとんどです。

従業員を雇っている場合、賃金(労働債権)をどうするかなどの問題も出てきます。法律の専門家の手助けなしで申立をするのは非常に難しいでしょう。

法人の破産をお考えの代表者の方は、できるだけ早い段階で弁護士へ相談することを強くお勧めいたします。可能であれば、できれば「資金はまだどうにか回っているが、今後の経営が不安」という段階で一度相談しておくと、万が一の事態に適切に備えられるでしょう。

また、早めに相談をすることで、取引先などへかけてしまう迷惑も最小限で抑えることができる、というメリットもあります。

なお、弁護士には守秘義務がありますから、相談した事実が弁護士側から取引先や従業員へ漏れることは決してありません。ご安心ください。

「最近資金繰りが厳しいな…」と感じている、平塚市、茅ヶ崎市、寒川町、大磯町、伊勢原市、秦野市、中井町、JR東海道線沿線にお住まい、お勤めの経営者の方は、ぜひ一度、泉総合法律事務所平塚支店にご連絡ください。

法律の専門家ならではの、具体的かつ細やかなアドバイスをさせて頂きます。

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