不倫慰謝料

平塚市で不倫慰謝料問題に直面したらトラブル回避のために弁護士相談

平塚市で不倫慰謝料問題に直面したらトラブル回避のために弁護士相談

インターネットを通じて公開されている平塚市の様々な統計情報の中には、各年の「婚姻件数」および「離婚件数」という統計もあります。

今回の記事では、平塚市の婚姻件数や離婚件数の推移などを見ていきます。また、離婚の大きな原因となる「不倫」に関連する慰謝料について、弁護士が解説をします。

1.平塚市の婚姻・離婚データ

先述のとおり、平塚市では、人口動態の情報の中で「婚姻件数」および「離婚件数」というデータも公開しています。

平成24年から平成28年までの5年間のそれぞれの推移は以下のとおりです。

<平塚市 過去5年間の婚姻件数>

  • 平成24年:1,291件
  • 平成25年:1,257件
  • 平成26年:1,151件
  • 平成27年:1,104件
  • 平成28年:1,100件

 

<平塚市 過去5年間の離婚件数>

  • 平成24年:526件
  • 平成25年:470件
  • 平成26年:439件
  • 平成27年:425件
  • 平成28年:445件

 

ある程度の波はありますが、婚姻・離婚ともに、少しずつ減少していっていることがわかります。

平塚市の人口は約26万人で横ばい状態が続いていることを考えると、人口に対して婚姻する割合・離婚する割合が少しずつ減っているということになります。

一方、最近では戸籍上の届け出を行わず、いわゆる「事実婚」を選ぶカップルも増えています。婚姻・離婚件数の減少の背景には「事実婚の増加」なども関係しているかもしれません。

2.不倫慰謝料について

さて、自分の配偶者が不倫をしていることを知ったら、あなたはどのように思いますか?
「慰謝料を請求してやる!」そう思う人も多いでしょう。

以下では、不倫に関連する慰謝料について簡単に解説します。

(1) 不倫慰謝料とは

「慰謝料」とは端的にいうと「精神的苦痛に対する損害賠償金」のことです。

不倫の慰謝料」は、「不倫をしたことで配偶者に与えた精神的苦痛に対する損害賠償金」のことであり、支払うのは不倫をした配偶者および不倫相手、ということになります。

(2) 不倫慰謝料の相場

不倫の慰謝料について、明確な基準はありません。

夫婦関係や不貞の状況などによって大きく変わってくるため、一概に「いくら」とは言えませんが、過去の判例などを見ると、数十万~300万円ほどのケースが多いようです。

(3) 不倫慰謝料について注意すべきポイント

不倫慰謝料を支払わなければならないのは

  • 不倫をした配偶者
  • 不倫相手

の2名です。

不貞行為は夫婦の貞操義務に違反する「不法行為」ですが、不貞行為は1人ではできません。不倫相手と不倫をした配偶者の2名が共同して不法行為を行った、ということになります。これを法律上「共同不法行為」と呼びます。

共同不法行為を行った2人は、その行為によって精神的苦痛を感じた人(不倫をされた配偶者)に対して共同して慰謝料を払わなくてはなりません。その金額をここでは仮に200万円としましょう。

この200万円はあくまでも「2人が共同して支払うべき額」なので、不倫相手に200万円を請求するのであれば、不倫をした配偶者に請求はできません。

また、それぞれに100万円ずつ請求して合計200万円にすることもできますし、内訳を「50万と150万」などと変えるのも請求する側の自由です。

離婚の有無やそれぞれの財産状況などによって、請求先・請求金額を慎重に考える必要があります。

(4) 不倫相手に慰謝料を請求できるのはどんなときか

慰謝料の請求ができるのは、

  • 不倫相手に「故意」「過失」がある場合
  • 不貞行為によって自分が「権利の侵害」を受けた場合

とされています。

配偶者が既婚者であると不倫相手が知っていたのに不貞行為に及んだのであれば、それは不倫相手の「故意」です。
配偶者が既婚者であるとわかるはずの状況だったにもかかわらず(例:結婚指輪をしていた等)、既婚者であると認識していなかったのであれば、それは不倫相手の「過失」です。

いずれの場合も慰謝料を請求することができます。

そして、その不貞行為によって、それまで円満だった夫婦関係が悪化したのであれば、それは「権利の侵害」にあたるといえます。こちらも条件を満たしています。

なお、配偶者が「独身」と偽ったために不貞行為に及んだ場合(「故意」でも「過失」でもない場合)は、慰謝料が減額されることがあります。

3.慰謝料問題は弁護士へ相談すべき

慰謝料請求の話し合いに決着がつかない場合、最終的には裁判所に慰謝料請求の訴えを起こし、裁判所の判断を仰ぐことになってしまいます。

しかし、話し合いの段階で合意ができても、不備のない合意書作成には法律家のチェックが欠かせませんし、裁判となるとますます法律家の助けが必要になってくることでしょう。

特に不倫慰謝料の問題については、相手と直接交渉しようとすると感情的になってしまう方がほとんどです。感情的になってしまうと、具体的な話し合いが進まず、時間だけが過ぎていく…ということにもなりかねません。

間に第三者である弁護士を入れ、弁護士を介して主張や意見を伝え合うことで、着地点が見えてくることも多いものです。もちろん法律の専門家ですから、合意書の作成や裁判準備なども安心して任せることができます。

泉総合法律事務所では、上記のように「不倫相手や不倫をした配偶者に慰謝料を請求したい」というご相談はもちろん、「不倫をしてしまい、相手の配偶者から慰謝料を請求されている」という相談もお受けしております。

平塚市、茅ヶ崎市、寒川町、大磯町、伊勢原市、秦野市、中井町、JR東海道線沿線にお住まい、お勤めの方で、「不倫の慰謝料」でお困りの方はぜひ一度ご連絡ください。

無料相談受付中! Tel: 0120-424-202 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
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